yukiki

おはつ

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お尋ねします。
現在会社の就業規則を作成中です。
変形労働制(1ヶ月)の予定なのですが、
色々調べたのですが割増賃金の考え方が理解できません。
1ヶ月176時間をベースに考えいます。
週40時間をオーバーした場合、1日8時間をオーバーした場合、月の所定労働時間をオーバーした場合などいろいろな算出方法があるみたいなんですが、
例 月の所定時間176時間をオーバーした時間に対して
  割増賃金1.25支払う。
で問題ないのでしょうか?
その場合、深夜残業、早出、休日出勤などの考え方はどうしたらいいのでしょうか?(所定労働時間に合算してしまって差し支えないのでしょうか?)

お尋ねします。
現在会社の就業規則を作成中です。
変形労働制(1ヶ月)の予定なのですが、
色々調べたのですが割増賃金の考え方が理解できません。
1ヶ月176時間をベースに考えいます。
週40時間をオーバーした場合、1日8時間をオーバーした場合、月の所定労働時間をオーバーした場合などいろいろな算出方法があるみたいなんですが、
例 月の所定時間176時間をオーバーした時間に対して
  割増賃金1.25支払う。
で問題ないのでしょうか?
その場合、深夜残業、早出、休日出勤などの考え方はどうしたらいいのでしょうか?(所定労働時間に合算してしまって差し支えないのでしょうか?)