編集
補足する
平成17年度の夫(自営業)の収入が150万円で妻(会社員)の収入が140万円。
平成18年度の収入の見込としては、夫が130万円未満になる見込みで、妻が260万円となる見込みの場合、夫を今すぐ妻の被扶養者として認定できるものなのでしょうか? :-?
平成17年度の夫(自営業)の収入が150万円で妻(会社員)の収入が140万円。
平成18年度の収入の見込としては、夫が130万円未満になる見込みで、妻が260万円となる見込みの場合、夫を今すぐ妻の被扶養者として認定できるものなのでしょうか? :-?