•  

助け合い

経理、労務、総務のことでわからないこと、利用者同士で助け合いを目的とした掲示板です。ルールを守ってご利用くださいませ。

夫婦で個人事業主の場合

質問 回答受付中

夫婦で個人事業主の場合

2006/01/21 01:46

hirop

おはつ

回答数:4

編集

お尋ねいたします。

夫は個人事業主(青色)、私は会社員です。
夫の事業の事務は全て私がしておりますが、会社員のため専従者には該当しないと思い、青色専従者給与の届出はしておりません。
ですので私の事務作業の分は経費計上しておらず、私としてもタダ働きなのです。
夫の17年度の決算書で私の事務作業分を何らかの経費で計上することは出来るのでしょうか?
それと私ですが今月末で勤務先を退職して2月1日から個人事業主として
仕事をしようと考えております。
仕事の内容は事務の請負です。(夫の事業とは無関係です。)
夫の事業の事務もこれまでのように私がすることになるのですが、今後は夫に請求書を出して売上計上して良いのでしょうか?
夫の方の事務処理は「外注費」で計上して良いのでしょうか?
もう一つ質問ですが私の収入は年間120万円程(夫に請求する分を除いて)と少ないのですが青色申告の届出をした方が良いのでしょうか?
帳簿をつけるのは苦になりません。

どなたかアドバイスの程よろしくお願いいたします。




お尋ねいたします。

夫は個人事業主(青色)、私は会社員です。
夫の事業の事務は全て私がしておりますが、会社員のため専従者には該当しないと思い、青色専従者給与の届出はしておりません。
ですので私の事務作業の分は経費計上しておらず、私としてもタダ働きなのです。
夫の17年度の決算書で私の事務作業分を何らかの経費で計上することは出来るのでしょうか?
それと私ですが今月末で勤務先を退職して2月1日から個人事業主として
仕事をしようと考えております。
仕事の内容は事務の請負です。(夫の事業とは無関係です。)
夫の事業の事務もこれまでのように私がすることになるのですが、今後は夫に請求書を出して売上計上して良いのでしょうか?
夫の方の事務処理は「外注費」で計上して良いのでしょうか?
もう一つ質問ですが私の収入は年間120万円程(夫に請求する分を除いて)と少ないのですが青色申告の届出をした方が良いのでしょうか?
帳簿をつけるのは苦になりません。

どなたかアドバイスの程よろしくお願いいたします。




この質問に回答
回答

Re: 夫婦で個人事業主の場合

2006/01/21 10:57

かめへん

神の領域

編集

既にyui2さんがお書きになられている通りですが、個人事業の場合は、生計を一にする配偶者その他の親族に対して、なんらかの対価を支払ったとしても必要経費とはできない事となっています。

但し、専従者については、専ら従事していて事前の届出を前提として特別に給与を必要経費と認める事とされていますので、hiropさんの今のケースも、実際に従事していて仮に給料をもらっていたとしても、専ら従事していないので必要経費とならない訳です。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/2075.htm

ですから、それが外注になったとしても同じ事、というより、専従者給与のような特例もありませんので、残念ながら一切必要経費としては認められない事となります。

青色申告については、様々な特典がありますので、帳簿を付けるのが苦にならないのであれば、ぜひ届出を出すべきと思います。
特典だけでなく、白色申告であれば、税務調査等があった場合には、推計課税もまかり通りますが、青色申告の場合は税務署側から更正する場合も理由を付記しなければならない(白色申告の場合は、なんと理由付記しなくて良いのです)ので、後に国税不服審判所等で争う時のために法的な根拠がなければ安易に推計課税のような更正は税務署側からできない事となりますので、きちんと帳簿を付けられるのであれば、ぜひ青色申告にすべきと思います。

既にyui2さんがお書きになられている通りですが、個人事業の場合は、生計を一にする配偶者その他の親族に対して、なんらかの対価を支払ったとしても必要経費とはできない事となっています。

但し、専従者については、専ら従事していて事前の届出を前提として特別に給与を必要経費と認める事とされていますので、hiropさんの今のケースも、実際に従事していて仮に給料をもらっていたとしても、専ら従事していないので必要経費とならない訳です。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/2075.htm

ですから、それが外注になったとしても同じ事、というより、専従者給与のような特例もありませんので、残念ながら一切必要経費としては認められない事となります。

青色申告については、様々な特典がありますので、帳簿を付けるのが苦にならないのであれば、ぜひ届出を出すべきと思います。
特典だけでなく、白色申告であれば、税務調査等があった場合には、推計課税もまかり通りますが、青色申告の場合は税務署側から更正する場合も理由を付記しなければならない(白色申告の場合は、なんと理由付記しなくて良いのです)ので、後に国税不服審判所等で争う時のために法的な根拠がなければ安易に推計課税のような更正は税務署側からできない事となりますので、きちんと帳簿を付けられるのであれば、ぜひ青色申告にすべきと思います。

返信

回答一覧
表示:
No. タイトル 投稿者 投稿日時
0 hirop 2006/01/21 01:46
1 ゆいちょ 2006/01/21 10:10
2
Re: 夫婦で個人事業主の場合
かめへん 2006/01/21 10:57
3 hirop 2006/01/21 23:56
4 かめへん 2006/01/22 00:21