久々に投稿します。
サラリーマンの夫がいて、妻が青色事業者です。
妻の収入は少なく、所得は38万円以下なので配偶者控除を
受けようと思いますが、疑問におもうことがありました。
青色事業者で特別控除65万円を使うのですが、38万円以下の判断は特別控除後の数字でいいんでしょうか。
宜しくおねがいします。
久々に投稿します。
サラリーマンの夫がいて、妻が青色事業者です。
妻の収入は少なく、所得は38万円以下なので配偶者控除を
受けようと思いますが、疑問におもうことがありました。
青色事業者で特別控除65万円を使うのですが、38万円以下の判断は特別控除後の数字でいいんでしょうか。
宜しくおねがいします。