yyookk

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久々に投稿します。

サラリーマンの夫がいて、妻が青色事業者です。
妻の収入は少なく、所得は38万円以下なので配偶者控除を
受けようと思いますが、疑問におもうことがありました。

青色事業者で特別控除65万円を使うのですが、38万円以下の判断は特別控除後の数字でいいんでしょうか。

宜しくおねがいします。

久々に投稿します。

サラリーマンの夫がいて、妻が青色事業者です。
妻の収入は少なく、所得は38万円以下なので配偶者控除
受けようと思いますが、疑問におもうことがありました。

青色事業者で特別控除65万円を使うのですが、38万円以下の判断は特別控除後の数字でいいんでしょうか。

宜しくおねがいします。