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ボランティアへの謝礼は源泉徴収するのですか?

質問 回答受付中

ボランティアへの謝礼は源泉徴収するのですか?

2005/12/18 19:50

ayam

おはつ

回答数:5

編集

ボランティアで来ている方(個人)に謝礼を支払っております。
交通費と昼食ということで1日1,000円お支払しております。
午前2時間と午後2時間の1日計4時間です。
週2回ほどなので、年にすると100,000円ほどになります。
この場合、当社では源泉徴収するべきなのでしょうか?

また、根拠としては「外交員報酬、税理士報酬など所得税法第204条第1項各号に規定されている報酬、料金、契約金及び賞金の支払をする者」になるのでしょうか?

どうぞよろしくお願いします。

ボランティアで来ている方(個人)に謝礼を支払っております。
交通費と昼食ということで1日1,000円お支払しております。
午前2時間と午後2時間の1日計4時間です。
週2回ほどなので、年にすると100,000円ほどになります。
この場合、当社では源泉徴収するべきなのでしょうか?

また、根拠としては「外交員報酬、税理士報酬など所得税法第204条第1項各号に規定されている報酬、料金、契約金及び賞金の支払をする者」になるのでしょうか?

どうぞよろしくお願いします。

この質問に回答
回答

Re: ボランティアへの謝礼は源泉徴収するのですか?

2005/12/21 13:27

かめへん

神の領域

編集

所得税法に基づけば、源泉徴収の対象となる内容であれば、金額に関わらず源泉徴収すべきものとは思います。

もらった方からすれば、雑所得となり、その方が給与所得者で年末調整を受けている方であれば、
その年間の金額が20万円以下であれば確定申告をする必要はない事となります。
(もちろん、確定申告すれば還付される可能性もありますが)

その謝礼が、交通費や弁当代相当であれば、実費の交通費等を経費として申告すれば、所得はほとんど出ないのでは、とは思います。

ただ、単発のようなものであれば、少額であれば、会社に税務調査が入ったとしても、そこまでは言われないのでは、とは思います。

所得税法に基づけば、源泉徴収の対象となる内容であれば、金額に関わらず源泉徴収すべきものとは思います。

もらった方からすれば、雑所得となり、その方が給与所得者年末調整を受けている方であれば、
その年間の金額が20万円以下であれば確定申告をする必要はない事となります。
(もちろん、確定申告すれば還付される可能性もありますが)

その謝礼が、交通費や弁当代相当であれば、実費の交通費等を経費として申告すれば、所得はほとんど出ないのでは、とは思います。

ただ、単発のようなものであれば、少額であれば、会社に税務調査が入ったとしても、そこまでは言われないのでは、とは思います。

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No. タイトル 投稿者 投稿日時
0 ayam 2005/12/18 19:50
1 かめへん 2005/12/19 18:46
2 ayu 2005/12/20 23:49
3 ぽてと 2005/12/21 00:16
4
Re: ボランティアへの謝礼は源泉徴収するのですか?
かめへん 2005/12/21 13:27
5 ayam 2005/12/22 19:58