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役員報酬

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役員報酬

2005/12/15 17:12

tatsu

おはつ

回答数:4

編集

すみませんどなたか教えて下さい。
当社8月から事業部を分社化して、新会社となりました。
役員は分社する前の役員が数名、分社後の新会社の役員となりました。
分社前の会社との兼務はありません。その事業部にいた従業員は皆、新会社の従業員となったので、従業員の給与は、7月16日〜8月15日までが給与計算期間となっておりますので、8月25日に支給したものについては、8月1日〜15日までの分を当社の負担としています。
この場合、役員報酬については、月額100万だとしたら、全額計上でしょうか、それとも半額の50万になるのですか。私は100万になると思うのですが・・・

すみませんどなたか教えて下さい。
当社8月から事業部を分社化して、新会社となりました。
役員は分社する前の役員が数名、分社後の新会社の役員となりました。
分社前の会社との兼務はありません。その事業部にいた従業員は皆、新会社の従業員となったので、従業員の給与は、7月16日〜8月15日までが給与計算期間となっておりますので、8月25日に支給したものについては、8月1日〜15日までの分を当社の負担としています。
この場合、役員報酬については、月額100万だとしたら、全額計上でしょうか、それとも半額の50万になるのですか。私は100万になると思うのですが・・・

この質問に回答
回答

Re: 役員報酬

2005/12/17 23:42

おけ

さらにすごい常連さん

編集

うーむ。正しいけれど、間違っています。 ^^)ゞ

どういうことかといいますと、
まず、役員報酬は任期いっぱいの活動に対して支払われるものであり、
日々の活動に対して日々報酬が発生するわけではありません。

だから、
月割り計上するのは、月次決算や中間決算などをおこなうための便宜的なものですし、
日々発生していることが前提条件として必要な未払費用計上も、出来ません。

ここまでは、ご認識のとおりです。

ただしこれらはいずれも、大前提があってのことなのです。
その大前提とは、「役員としての仕事を任期満了まで務めること」です。

今回のtatsuさんの場合、分社により新たな会社へ移った役員は、
分社時点で分社前の会社の役員を辞めております。
となると、上の大前提が崩れています。

おそらくは、分社前の会社では、分社を前提としないままに
1年分の役員報酬を決めていることでしょう。
そこで、分社前の会社が負担すべき役員報酬の額を、改めて決めねばなりません。
また、分社後の役員報酬についても、当期分について決めねばなりません。

このとき、それぞれを取締役会等できちんと決めていれば別ですが、
お書きの文章から推測するに、
きちんと決めていらっしゃらないのではないでしょうか。
その場合には、このような考え方をします。

まず、分社前後での役員報酬について、まったく同じ条件を引き継ぐという、
暗黙の了解がなされたと考えます。

そして、分社前の会社の役員報酬負担額と分社後の会社の負担額とは、
他に計算の根拠が見つけにくいことから、
1ヶ月を30日とみなしての日割り(ないし完全な日割り)で
切り分けます。

そうすると、前月16日〜当月15日が毎月の対象期間ということですから、
1ヶ月を30日とみなして日割りをすると、
分社前の会社:7月16日〜7月末日→稼動15日(16日〜30日とみなす)
分社後の会社:8月1日〜8月15日→稼動15日
となりまして、役員報酬の負担額は1ヶ月当たり報酬額の半額ずつ、
つまりは1年間の報酬額の24分の1です。

もちろん、完全な日割りなら、計算方法が異なって参ります。
ただ、前述のとおり役員報酬の月割り自体が便宜的なものですから、
完全な日割りよりは、便宜的な意味合いのより強い1ヶ月30日みなしの日割り
のほうが、ベターです。

ここで、今一度繰り返しますと、このように計算するのは、
あるいはこのような計算が許されるのは、
「役員としての仕事を任期満了まで務めること」
という大前提が崩れているためです。

さて、このように計算すると、
分社後の会社で8月15日付にて計上すべき役員報酬の額は、
月額100万円として、半額の50万円となります。
残りの50万円は、分社前の会社の負担となります。

うーむ。正しいけれど、間違っています。 ^^)ゞ

どういうことかといいますと、
まず、役員報酬は任期いっぱいの活動に対して支払われるものであり、
日々の活動に対して日々報酬が発生するわけではありません。

だから、
月割り計上するのは、月次決算や中間決算などをおこなうための便宜的なものですし、
日々発生していることが前提条件として必要な未払費用計上も、出来ません。

ここまでは、ご認識のとおりです。

ただしこれらはいずれも、大前提があってのことなのです。
その大前提とは、「役員としての仕事を任期満了まで務めること」です。

今回のtatsuさんの場合、分社により新たな会社へ移った役員は、
分社時点で分社前の会社の役員を辞めております。
となると、上の大前提が崩れています。

おそらくは、分社前の会社では、分社を前提としないままに
1年分の役員報酬を決めていることでしょう。
そこで、分社前の会社が負担すべき役員報酬の額を、改めて決めねばなりません。
また、分社後の役員報酬についても、当期分について決めねばなりません。

このとき、それぞれを取締役会等できちんと決めていれば別ですが、
お書きの文章から推測するに、
きちんと決めていらっしゃらないのではないでしょうか。
その場合には、このような考え方をします。

まず、分社前後での役員報酬について、まったく同じ条件を引き継ぐという、
暗黙の了解がなされたと考えます。

そして、分社前の会社の役員報酬負担額と分社後の会社の負担額とは、
他に計算の根拠が見つけにくいことから、
1ヶ月を30日とみなしての日割り(ないし完全な日割り)で
切り分けます。

そうすると、前月16日〜当月15日が毎月の対象期間ということですから、
1ヶ月を30日とみなして日割りをすると、
分社前の会社:7月16日〜7月末日→稼動15日(16日〜30日とみなす)
分社後の会社:8月1日〜8月15日→稼動15日
となりまして、役員報酬の負担額は1ヶ月当たり報酬額の半額ずつ、
つまりは1年間の報酬額の24分の1です。

もちろん、完全な日割りなら、計算方法が異なって参ります。
ただ、前述のとおり役員報酬の月割り自体が便宜的なものですから、
完全な日割りよりは、便宜的な意味合いのより強い1ヶ月30日みなしの日割り
のほうが、ベターです。

ここで、今一度繰り返しますと、このように計算するのは、
あるいはこのような計算が許されるのは、
役員としての仕事を任期満了まで務めること」
という大前提が崩れているためです。

さて、このように計算すると、
分社後の会社で8月15日付にて計上すべき役員報酬の額は、
月額100万円として、半額の50万円となります。
残りの50万円は、分社前の会社の負担となります。

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回答一覧
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No. タイトル 投稿者 投稿日時
0 tatsu 2005/12/15 17:12
1 TOKUJIN 2005/12/16 15:19
2 tatsu 2005/12/16 18:19
3
Re: 役員報酬
おけ 2005/12/17 23:42
4 tatsu 2005/12/18 09:49