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社会保険料控除について

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社会保険料控除について

2005/12/15 13:37

kao

ちょい参加

回答数:2

編集

こんにちは。毎月賃金計算をしています。大変な間違いをしてしまったかもしれません、是非ご意見いただきたいと思います。

毎月、基本給+残業手当等で給与が変動しますが、その際、控除する健康保険・厚生年金・雇用保険料は全てその月ごとの給与総額に基づいて決定し保険料額表を見て徴収していました。

なので、控除する各保険料は月ごとにバラバラです。給与が増えれば増えるほど、控除する額も上がっています。
逆に、月途中で退職した社員については、給与の日割り計算をするのでその額に基づいた社会保険料を徴収しています。

この徴収方法は間違っているのでしょうか。
毎月決まった額を徴収しなければいけなかったのでしょうか。

もう2年もこの方法で計算してきましたし、税理士さんから特に何か言われたこともありません。

どうかご教授ください。よろしくお願いいたします。

こんにちは。毎月賃金計算をしています。大変な間違いをしてしまったかもしれません、是非ご意見いただきたいと思います。

毎月、基本給+残業手当等で給与が変動しますが、その際、控除する健康保険・厚生年金・雇用保険料は全てその月ごとの給与総額に基づいて決定し保険料額表を見て徴収していました。

なので、控除する各保険料は月ごとにバラバラです。給与が増えれば増えるほど、控除する額も上がっています。
逆に、月途中で退職した社員については、給与の日割り計算をするのでその額に基づいた社会保険料を徴収しています。

この徴収方法は間違っているのでしょうか。
毎月決まった額を徴収しなければいけなかったのでしょうか。

もう2年もこの方法で計算してきましたし、税理士さんから特に何か言われたこともありません。

どうかご教授ください。よろしくお願いいたします。

この質問に回答
回答

Re: 社会保険料控除について

2005/12/15 14:39

kochi

常連さん

編集

1.まず健康保険と厚生年金について

加入すると各社員ごとに等級が確定します。
その確定した等級の健康保険料と厚生年金保険料を本人と会社が負担します。そのため毎月変動はしません。
固定給が3ヶ月平均で異動した場合には「月額変更届」を提出します。

また月途中で退職した場合、日割り計算しません。
それから、会社によって手順は違いますが、原則は社員と会社が負担するのは前月分なので、月途中に退職しても前月分は負担してもらい当月分はナシとなります。
当月分を当月徴収する会社であれば、月途中の退職者からは控除しません。

2.つぎに雇用保険料について

雇用保険料は負担率が一律なので、今までどおりの計算方法でOKですね。
月途中の退職者の場合、固定給は日割り計算されているのですから、そのまま計算し控除します。

今回のケース、ほとんどの社員が徴収過多に思います。
(逆に会社負担が少ないワケで・・・)

1.まず健康保険と厚生年金について

加入すると各社員ごとに等級が確定します。
その確定した等級の健康保険料と厚生年金保険料を本人と会社が負担します。そのため毎月変動はしません。
固定給が3ヶ月平均で異動した場合には「月額変更届」を提出します。

また月途中で退職した場合、日割り計算しません。
それから、会社によって手順は違いますが、原則は社員と会社が負担するのは前月分なので、月途中に退職しても前月分は負担してもらい当月分はナシとなります。
当月分を当月徴収する会社であれば、月途中の退職者からは控除しません。

2.つぎに雇用保険料について

雇用保険料は負担率が一律なので、今までどおりの計算方法でOKですね。
月途中の退職者の場合、固定給は日割り計算されているのですから、そのまま計算し控除します。

今回のケース、ほとんどの社員が徴収過多に思います。
(逆に会社負担が少ないワケで・・・)

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0 kao 2005/12/15 13:37
1
Re: 社会保険料控除について
kochi 2005/12/15 14:39
2 kao 2005/12/15 17:16