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公的年金を受け取っている場合扶養になる?

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公的年金を受け取っている場合扶養になる?

2005/12/09 16:32

mayu1002

おはつ

回答数:4

編集

年末調整の件でご相談させてください。両親を扶養として申告してありましたので、扶養家族として所得税を計算していましたが、年末調整の時期になり、父親に公的年金が150万、母親が36万円の受給があることがわかりました。
父親、母親とも61歳です。扶養家族として認めることはできますでしょうか?

年末調整の件でご相談させてください。両親を扶養として申告してありましたので、扶養家族として所得税を計算していましたが、年末調整の時期になり、父親に公的年金が150万、母親が36万円の受給があることがわかりました。
父親、母親とも61歳です。扶養家族として認めることはできますでしょうか?

この質問に回答
回答

Re: 公的年金を受け取っている場合扶養になる?

2005/12/09 20:00

かめへん

神の領域

編集

既に、soarerさんが回答されている通りですが、今後の参考も含めて少し補足させて頂きます。

所得税の扶養に入れるのは、所得金額が38万円以下の場合です。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/1180.htm

所得金額ですから、収入金額から必要経費を引いた後の金額となりますので、例えば給与所得であれば、原則として必要経費が認められない代わりに、給与所得控除というのが収入に応じて引けるようになっており、その最低額が65万円である所から、65万円+38万円=103万円、という計算により、いわゆる103万円の壁という感じで、給与収入ベースでは103万円がボーダーラインとなっている訳です。

年金についても、同じように公的年金等控除額というのが、年齢と収入に応じて引けるようになっており、65歳未満の場合の最低額が70万円である所から、70万円+38万円=108万円、という計算により、soarerさんがお書きになられている所の108万円の壁、という事になる訳です。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/1600.htm

上記サイトにあるように、65歳以上になると最低額が120万円となりますので、120万円+38万円=158万円、という計算により158万円が年金収入ベースでのボーダーラインとなりますので、お父様が65歳になられた時に税法が変わっていなければ、その額であれば扶養に入れる事となります。

それと、soarerさんがお書きになられている通り、扶養は重複しては控除できませんので、おそらくお母様はお父様の年金の扶養に入っている(おそらく年初に確認のためのハガキが来ると思います)と思いますので、お父様が扶養に入れる年齢になったとしても、そちらの扶養から抜けない事には、その方の扶養にする事はできない事となります。

もちろん、お父様の扶養に入っていて、そちらから抜ける場合は、お父様の年金から天引きされる所得税は増える事となります。
そのハガキが給与と同じように、扶養控除等申告書となっていますので異動がなければそのまま返送する事となっていたと思います。

既に、soarerさんが回答されている通りですが、今後の参考も含めて少し補足させて頂きます。

所得税の扶養に入れるのは、所得金額が38万円以下の場合です。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/1180.htm

所得金額ですから、収入金額から必要経費を引いた後の金額となりますので、例えば給与所得であれば、原則として必要経費が認められない代わりに、給与所得控除というのが収入に応じて引けるようになっており、その最低額が65万円である所から、65万円+38万円=103万円、という計算により、いわゆる103万円の壁という感じで、給与収入ベースでは103万円がボーダーラインとなっている訳です。

年金についても、同じように公的年金等控除額というのが、年齢と収入に応じて引けるようになっており、65歳未満の場合の最低額が70万円である所から、70万円+38万円=108万円、という計算により、soarerさんがお書きになられている所の108万円の壁、という事になる訳です。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/1600.htm

上記サイトにあるように、65歳以上になると最低額が120万円となりますので、120万円+38万円=158万円、という計算により158万円が年金収入ベースでのボーダーラインとなりますので、お父様が65歳になられた時に税法が変わっていなければ、その額であれば扶養に入れる事となります。

それと、soarerさんがお書きになられている通り、扶養は重複しては控除できませんので、おそらくお母様はお父様の年金の扶養に入っている(おそらく年初に確認のためのハガキが来ると思います)と思いますので、お父様が扶養に入れる年齢になったとしても、そちらの扶養から抜けない事には、その方の扶養にする事はできない事となります。

もちろん、お父様の扶養に入っていて、そちらから抜ける場合は、お父様の年金から天引きされる所得税は増える事となります。
そのハガキが給与と同じように、扶養控除等申告書となっていますので異動がなければそのまま返送する事となっていたと思います。

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No. タイトル 投稿者 投稿日時
0 mayu1002 2005/12/09 16:32
1 ソアラ 2005/12/09 18:20
2
Re: 公的年金を受け取っている場合扶養になる?
かめへん 2005/12/09 20:00
3 ソアラ 2005/12/09 21:09
4 mayu1002 2005/12/13 15:03