•  

助け合い

経理、労務、総務のことでわからないこと、利用者同士で助け合いを目的とした掲示板です。ルールを守ってご利用くださいませ。

年末調整所得税過納額還付について

質問 回答受付中

年末調整所得税過納額還付について

2005/12/09 10:38

ポポ

ちょい参加

回答数:4

編集

まったくの初心者です。
なにからなにまでわからないことばかりで困っています。

本年最後の給料(賞与)に源泉徴収税の過納額を給料の支払者が還付すことですよね。12月分の源泉徴収額でも支払いきれない場合はその翌月納付する源泉徴収額から支払うこととわかっていますが(T.T?)。
...還付する金額が1月を起算してから2ヶ月経ても還付しきれない場合は年末調整過納額還付請求書兼残存過納額証明書を所轄税務署に提出して還付額をもらうということが国税庁のホームページの年末調整のしかたに書いてありました。
それは2ヶ月経ても還付しきれない場合はかならず提出して還付額をもらうということなのでしょうか?
それとも還付額支払が2ヶ月以上かかってもよいものでしょうか?

助けてください!m(_ _)m


まったくの初心者です。
なにからなにまでわからないことばかりで困っています。

本年最後の給料(賞与)に源泉徴収税の過納額を給料の支払者が還付すことですよね。12月分の源泉徴収額でも支払いきれない場合はその翌月納付する源泉徴収額から支払うこととわかっていますが(T.T?)。
...還付する金額が1月を起算してから2ヶ月経ても還付しきれない場合は年末調整過納額還付請求書兼残存過納額証明書を所轄税務署に提出して還付額をもらうということが国税庁のホームページの年末調整のしかたに書いてありました。
それは2ヶ月経ても還付しきれない場合はかならず提出して還付額をもらうということなのでしょうか?
それとも還付額支払が2ヶ月以上かかってもよいものでしょうか?

助けてください!m(_ _)m


この質問に回答
回答

Re: 年末調整所得税過納額還付について

2005/12/09 11:07

konta

すごい常連さん

編集

ley7361さん はじめまして
1月分で一部、2月分で残りという分割還付処理ではなくて
年末調整の結果から会社が従業員に対して還付・不足金額を
税務署に代わって全額立替して精算してしまうのが
通常の処理かと思います。

立替金/現預金 年末調整還付金額 という仕訳です。

その後、1月・2月の給与計算で発生した源泉所得税を
上記の立替金と相殺(ゼロ納付)していく訳です。
もちろん立替金科目を使用しないで預り金科目をマイナスで
という処理もあります。

2ヶ月目までで相殺しきれない場合は源泉所得税の還付請求
なのでしょうが、結構手間のかかる作業なので僕の経験では
3ヶ月目、4ヶ月目と相殺処理(ゼロ納付)を続けています。
でも税務署の方からクレーム・指導を頂いたことはありません。

ley7361さん はじめまして
1月分で一部、2月分で残りという分割還付処理ではなくて
年末調整の結果から会社が従業員に対して還付・不足金額を
税務署に代わって全額立替して精算してしまうのが
通常の処理かと思います。

立替金/現預金 年末調整還付金額 という仕訳です。

その後、1月・2月の給与計算で発生した源泉所得税
上記の立替金と相殺(ゼロ納付)していく訳です。
もちろん立替金科目を使用しないで預り金科目をマイナスで
という処理もあります。

2ヶ月目までで相殺しきれない場合は源泉所得税の還付請求
なのでしょうが、結構手間のかかる作業なので僕の経験では
3ヶ月目、4ヶ月目と相殺処理(ゼロ納付)を続けています。
でも税務署の方からクレーム・指導を頂いたことはありません。

返信

回答一覧
表示:
No. タイトル 投稿者 投稿日時
0 ポポ 2005/12/09 10:38
1 kochi 2005/12/09 11:05
2
Re: 年末調整所得税過納額還付について
konta 2005/12/09 11:07
3 ポポ 2005/12/09 12:51
4 ポポ 2005/12/09 13:03