•  

助け合い

経理、労務、総務のことでわからないこと、利用者同士で助け合いを目的とした掲示板です。ルールを守ってご利用くださいませ。

年末調整所得税過納額還付について

質問 回答受付中

年末調整所得税過納額還付について

2005/12/09 10:38

ポポ

ちょい参加

回答数:4

編集

まったくの初心者です。
なにからなにまでわからないことばかりで困っています。

本年最後の給料(賞与)に源泉徴収税の過納額を給料の支払者が還付すことですよね。12月分の源泉徴収額でも支払いきれない場合はその翌月納付する源泉徴収額から支払うこととわかっていますが(T.T?)。
...還付する金額が1月を起算してから2ヶ月経ても還付しきれない場合は年末調整過納額還付請求書兼残存過納額証明書を所轄税務署に提出して還付額をもらうということが国税庁のホームページの年末調整のしかたに書いてありました。
それは2ヶ月経ても還付しきれない場合はかならず提出して還付額をもらうということなのでしょうか?
それとも還付額支払が2ヶ月以上かかってもよいものでしょうか?

助けてください!m(_ _)m


まったくの初心者です。
なにからなにまでわからないことばかりで困っています。

本年最後の給料(賞与)に源泉徴収税の過納額を給料の支払者が還付すことですよね。12月分の源泉徴収額でも支払いきれない場合はその翌月納付する源泉徴収額から支払うこととわかっていますが(T.T?)。
...還付する金額が1月を起算してから2ヶ月経ても還付しきれない場合は年末調整過納額還付請求書兼残存過納額証明書を所轄税務署に提出して還付額をもらうということが国税庁のホームページの年末調整のしかたに書いてありました。
それは2ヶ月経ても還付しきれない場合はかならず提出して還付額をもらうということなのでしょうか?
それとも還付額支払が2ヶ月以上かかってもよいものでしょうか?

助けてください!m(_ _)m


この質問に回答
回答

Re: 年末調整所得税過納額還付について

2005/12/09 11:05

kochi

常連さん

編集

文面から、「会社が社員に還付(または徴収)する方法」か「会社が収める源泉税が還付になったけど翌月以降の徴収税額から控除しても控除しきれない場合」なのかわからなかったので、それぞれ記入します。

まず「会社が社員に還付(または徴収)する方法」ですが、給与計算ソフトをお使いであれば、自動計算されるので、還付の場合はマイナス金額、不足があるため徴収となる場合は今までどおりプラス金額で所得税が記載されます。
控除額がマイナス金額で記載される、つまりマイナスのマイナスでプラス、支払金額となります。
手計算されていても、同様に考えていただければ問題ありません。
年末調整なので、12月の給与(賞与)で、還付を済ましてください。

次に「会社が収める源泉税(12月分)が還付になったけど翌月以降(1月以降)の徴収税額から控除しても控除しきれない場合」ですが、毎月納付の場合と特例納付(半年分一括納付)とがあります。
毎月納付の場合、税務署により対応が異なるので確認をしていただければ最適ですが、対外は3月分までは相殺できます。もし、それ以上期間がかかる場合には、税務署に相談されることをお勧めします。
特例納付(半年分一括納付)の場合は、ほとんど差引で納付税額があります。ただし不足した場合には、やはり税務署に相談したほうがいいです。後半(7月−12月分と年末調整)に前年度の年末調整分が関係すると、わかりにくいので。

文面から、「会社が社員に還付(または徴収)する方法」か「会社が収める源泉税が還付になったけど翌月以降の徴収税額から控除しても控除しきれない場合」なのかわからなかったので、それぞれ記入します。

まず「会社が社員に還付(または徴収)する方法」ですが、給与計算ソフトをお使いであれば、自動計算されるので、還付の場合はマイナス金額、不足があるため徴収となる場合は今までどおりプラス金額で所得税が記載されます。
控除額がマイナス金額で記載される、つまりマイナスのマイナスでプラス、支払金額となります。
手計算されていても、同様に考えていただければ問題ありません。
年末調整なので、12月の給与(賞与)で、還付を済ましてください。

次に「会社が収める源泉税(12月分)が還付になったけど翌月以降(1月以降)の徴収税額から控除しても控除しきれない場合」ですが、毎月納付の場合と特例納付(半年分一括納付)とがあります。
毎月納付の場合、税務署により対応が異なるので確認をしていただければ最適ですが、対外は3月分までは相殺できます。もし、それ以上期間がかかる場合には、税務署に相談されることをお勧めします。
特例納付(半年分一括納付)の場合は、ほとんど差引で納付税額があります。ただし不足した場合には、やはり税務署に相談したほうがいいです。後半(7月−12月分と年末調整)に前年度の年末調整分が関係すると、わかりにくいので。

返信

回答一覧
表示:
No. タイトル 投稿者 投稿日時
0 ポポ 2005/12/09 10:38
1
Re: 年末調整所得税過納額還付について
kochi 2005/12/09 11:05
2 konta 2005/12/09 11:07
3 ポポ 2005/12/09 12:51
4 ポポ 2005/12/09 13:03