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>自家消費分については、社長も一般社員と同じ扱いでいいと思いますよ。
まあ、このあたりは程度にもよるのだろうと思います。
例えば弊社の場合ですが、物品販売業者の場合、社長が自家消費した商品については、単純に仕入れた時の原価を社長借入金へ振替えて仕入から控除していますが、これで税務署からクレームがきたことはまずありません。
ただし、税法の基本思考は時価取引ですので、原材料費以外の要素が高そうな業種については時価取引(つまり通常売価で販売したもの)として扱われる危険性が高いのではないかと思います。
(心配しすぎかなぁ・・・。)
そういうわけで、社長が食べた部分については、安全性を重視して時価で販売した取引としたほうがあとあと無難なのではないかと書いておきました。
企業の内部統制上も、他の従業員の手前、あんまり役員が好き勝手してしまうと好ましくない結果になるのではないかという余計な老婆心もあります。
まあ、このあたりはその会社によってそれぞれ判断していただくのがよろしいかと思います。
>ただ、そもそも自家消費は売上計上をするのが一般的なので、
>これが公正妥当な会計処理だとしたら、売上計上をしないのは税法違反になります。
う〜ん、それは違います。(気にさわったらごめんなさいね。)
自家消費等した場合には、他勘定振替という方法で、仕入(売上原価)から控除するのが会計理論的には適切な方法です。
そして税法では、このような他勘定振替が一切なされておらず、仕入(売上原価)の中に自家消費した部分が含まれていることを前提として、これに対応・相殺させるために売上高を上げなさいと条文で規定しているわけです。
実務上も、税務署の職員が調査に行くと、自家消費した部分がこっそり仕入勘定に含まれていることが時々あります。
この場合、仕入先からの請求書等をひっくりかえして自家消費した原価部分を正確に把握するのは大変手間がかかりますが、店先にでている値札をみてちょこちょこっと売上高を計上すれば、簡単に修正ができます。
このように税法上のやり方は、理論的にはおおざっぱな方法ですが、実務上の処理の手間を考えて簡単な修正方法を規定しているにすぎないのです。
したがって、他勘定振替という方法で、仕入(売上原価)から自家消費した部分を控除する方法を税法が否定しているわけではないのです。
よって、自家消費した部分の原価を仕入から控除する方法でも、仕入はそのままで売上高を計上して対応させる方法でも、どちらでもよいことになります。
割引券による売上部分については、おっしゃるとおりで、売上値引とする方法を私も考えたのですが、消費税法の「売上げ対価の返還等」の話とごちゃごちゃになりそうなので、あえて避けてみました。
>自家消費分については、社長も一般社員と同じ扱いでいいと思いますよ。
まあ、このあたりは程度にもよるのだろうと思います。
例えば弊社の場合ですが、物品販売業者の場合、社長が自家消費した商品については、単純に仕入れた時の原価を社長借入金へ振替えて仕入から控除していますが、これで税務署からクレームがきたことはまずありません。
ただし、税法の基本思考は時価取引ですので、原材料費以外の要素が高そうな業種については時価取引(つまり通常売価で販売したもの)として扱われる危険性が高いのではないかと思います。
(心配しすぎかなぁ・・・。)
そういうわけで、社長が食べた部分については、安全性を重視して時価で販売した取引としたほうがあとあと無難なのではないかと書いておきました。
企業の内部統制上も、他の従業員の手前、あんまり役員が好き勝手してしまうと好ましくない結果になるのではないかという余計な老婆心もあります。
まあ、このあたりはその会社によってそれぞれ判断していただくのがよろしいかと思います。
>ただ、そもそも自家消費は売上計上をするのが一般的なので、
>これが公正妥当な会計処理だとしたら、売上計上をしないのは税法違反になります。
う〜ん、それは違います。(気にさわったらごめんなさいね。)
自家消費等した場合には、他勘定振替という方法で、仕入(売上原価)から控除するのが会計理論的には適切な方法です。
そして税法では、このような他勘定振替が一切なされておらず、仕入(売上原価)の中に自家消費した部分が含まれていることを前提として、これに対応・相殺させるために売上高を上げなさいと条文で規定しているわけです。
実務上も、税務署の職員が調査に行くと、自家消費した部分がこっそり仕入勘定に含まれていることが時々あります。
この場合、仕入先からの請求書等をひっくりかえして自家消費した原価部分を正確に把握するのは大変手間がかかりますが、店先にでている値札をみてちょこちょこっと売上高を計上すれば、簡単に修正ができます。
このように税法上のやり方は、理論的にはおおざっぱな方法ですが、実務上の処理の手間を考えて簡単な修正方法を規定しているにすぎないのです。
したがって、他勘定振替という方法で、仕入(売上原価)から自家消費した部分を控除する方法を税法が否定しているわけではないのです。
よって、自家消費した部分の原価を仕入から控除する方法でも、仕入はそのままで売上高を計上して対応させる方法でも、どちらでもよいことになります。
割引券による売上部分については、おっしゃるとおりで、売上値引とする方法を私も考えたのですが、消費税法の「売上げ対価の返還等」の話とごちゃごちゃになりそうなので、あえて避けてみました。
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