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>(1)子供は健康保険上の扶養要件を満たしている(年収130万以下?)として母親が一般会社に在籍し、年末調整時、子供を扶養には入れていないが、健康保険の申請上は子供を扶養に入れた。
健康保険の扶養は、基本的には、主として被保険者の収入で生計を維持している事が要件とされますので、夫婦共に所得がある場合は、基本的には収入が多い方の扶養にすべきものと思いますが、ただ母親の会社で健康保険の扶養の認定を受けているのであれば、要件を満たしているという事でしょうね。
(会社によっては、その時点で健康保険の扶養に入れない、と言われる可能性もありますので)
ですから、明らかに父親の収入が多ければ、母親の方での健康保険の扶養の認定自体が難しいのでは、という気がします。
>(2)子供は所得税上の扶養要件を満たしているとして、ご主人が個人事業を営んでいるおり確定申告時に子供を扶養に入れた。
所得税の扶養については、生計を一にしていて、子供の所得金額が38万円以下であれば、夫婦どちらの扶養とする事も可能ですので、それで問題ないものと思います。
PS.マル囲み数字は、機種依存文字ですので、文字化け等の原因になるそうですので、次回からはご使用されない方が良いかと思います (^ー^)
http://apex.wind.co.jp/tetsuro/izonmoji/
>(1)子供は健康保険上の扶養要件を満たしている(年収130万以下?)として母親が一般会社に在籍し、年末調整時、子供を扶養には入れていないが、健康保険の申請上は子供を扶養に入れた。
健康保険の扶養は、基本的には、主として被保険者の収入で生計を維持している事が要件とされますので、夫婦共に所得がある場合は、基本的には収入が多い方の扶養にすべきものと思いますが、ただ母親の会社で健康保険の扶養の認定を受けているのであれば、要件を満たしているという事でしょうね。
(会社によっては、その時点で健康保険の扶養に入れない、と言われる可能性もありますので)
ですから、明らかに父親の収入が多ければ、母親の方での健康保険の扶養の認定自体が難しいのでは、という気がします。
>(2)子供は所得税上の扶養要件を満たしているとして、ご主人が個人事業を営んでいるおり確定申告時に子供を扶養に入れた。
所得税の扶養については、生計を一にしていて、子供の所得金額が38万円以下であれば、夫婦どちらの扶養とする事も可能ですので、それで問題ないものと思います。
PS.マル囲み数字は、機種依存文字ですので、文字化け等の原因になるそうですので、次回からはご使用されない方が良いかと思います (^ー^)
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