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借り上げ車輌費と駐車場費

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借り上げ車輌費と駐車場費

2005/11/25 12:30

にこにこ

ちょい参加

回答数:4

編集

社員所有の車輌を、業務で使用するために会社で借り上げて、毎月社員に支給します(毎月定額)。同じように、駐車場代(社員の自宅近くの)も定額支給するのですが、これは源泉しなくても大丈夫でしょうか?

また、外形標準のほうで、賃借料に含める必要はありますか?
会社が直接契約はしていません。
宜しくお願いします

社員所有の車輌を、業務で使用するために会社で借り上げて、毎月社員に支給します(毎月定額)。同じように、駐車場代(社員の自宅近くの)も定額支給するのですが、これは源泉しなくても大丈夫でしょうか?

また、外形標準のほうで、賃借料に含める必要はありますか?
会社が直接契約はしていません。
宜しくお願いします

この質問に回答
回答

Re: 借り上げ車輌費と駐車場費

2005/11/25 14:42

TOKUJIN

すごい常連さん

編集

車両の借り上げ費用について源泉の必要はありませんが、
社員のほうで資産の賃貸収入とされ雑所得になります。
駐車場代は、給与になりますので、源泉が必要です。
以上のことは「私有車制度に基づき使用人に支払われる
対価の取扱い」として国税庁から見解が出されています。

なお、上記雑所得について、一般的なサラリーマンの場合、
給与所得以外の所得が20万を超えると確定申告義務が生じます。
したがって、社員が借り上げ料収入からガソリン代実費や
業務上の時間貸駐車場代等を差し引いた額(それら費用を
個人負担しているのであれば)が年間20万を超えると
確定申告義務が生じると思われます。

車両の借り上げ費用について源泉の必要はありませんが、
社員のほうで資産の賃貸収入とされ雑所得になります。
駐車場代は、給与になりますので、源泉が必要です。
以上のことは「私有車制度に基づき使用人に支払われる
対価の取扱い」として国税庁から見解が出されています。

なお、上記雑所得について、一般的なサラリーマンの場合、
給与所得以外の所得が20万を超えると確定申告義務が生じます。
したがって、社員が借り上げ料収入からガソリン代実費や
業務上の時間貸駐車場代等を差し引いた額(それら費用を
個人負担しているのであれば)が年間20万を超えると
確定申告義務が生じると思われます。

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0 にこにこ 2005/11/25 12:30
1
Re: 借り上げ車輌費と駐車場費
TOKUJIN 2005/11/25 14:42
2 にこにこ 2005/11/25 16:03
3 PTA 2005/11/25 21:35
4 TOKUJIN 2005/11/26 00:19