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小学生に対する労働の対価

質問 回答受付中

小学生に対する労働の対価

2005/11/17 01:27

kumae

おはつ

回答数:12

編集

こんばんは、くまえです。

知り合いから、このような相談を受けました。
どうぞ、アドバイスをお願いいたします。

ある会社の社長さんが小学校のお嬢さんにデータ入力の手伝いをしていただいたそうです。
社長さんは、お嬢さんに適正なアルバイト料を支払ったそうですすが、これは損金として認められると思いますか?

ワタクシ個人的には、法人は社長さんとは別人格なので、例え家族といえどもそこに労働力が発生すれば対価として当然アルバイト料は支払われるべきと考えますが、ただ小学生という事に引っかかりを感じます。

すみませんが宜しくお願い致します。


こんばんは、くまえです。

知り合いから、このような相談を受けました。
どうぞ、アドバイスをお願いいたします。

ある会社の社長さんが小学校のお嬢さんにデータ入力の手伝いをしていただいたそうです。
社長さんは、お嬢さんに適正なアルバイト料を支払ったそうですすが、これは損金として認められると思いますか?

ワタクシ個人的には、法人は社長さんとは別人格なので、例え家族といえどもそこに労働力が発生すれば対価として当然アルバイト料は支払われるべきと考えますが、ただ小学生という事に引っかかりを感じます。

すみませんが宜しくお願い致します。


この質問に回答
回答

Re: 小学生に対する労働の対価

2005/11/19 10:48

しかしか

さらにすごい常連さん

編集

>法人格の社長のお子さんの適正な給料、アルバイト料が
>損金として認められる条件または線引きはどこでなされるのでしょうか?

私が思うには、まあ、「社会通念上の常識」で判断することになろうかと思います。
というのも、法人税には所得税でいう事業専従者のような規定はありませんので、
形式的な基準だけで単純に判断するわけにはいかないのです。
それゆえ、このようなあいまいな表現になってしまいます。

私が考えるところの、

1.損金として認められるケース
・中学校卒業以上の年齢で、全日制(昼間)の学校には通学してしない。(仕事一筋。)
・他の社員と同様に勤務し、同水準の給与を得ている。
 例えば、1日8時間以上、週40時間以上勤務しており、金額が勤務状況、仕事の内容に対して妥当な賃金水準であること。
・タイムカードなどの勤務状況を証明する書類が整っていること。

2.損金として認められるかはグレーゾーンであるケース
・高校生又は大学生で、全日制(昼間)の学校に通学しており、週末などの学校が休みの日にアルバイト程度で働いている。
アルバイトがダメとはいいませんが、勤務実体のない身内を使って不当に税金逃れをするというのは、古典的な脱税の手口ですので、「役員の親族に支払う給与」というのは、常に疑惑の目で見られていると考えるべきです。
勤務状況が証明でき、かつ妥当な賃金内容であれば損金として認められると思います。

3.損金としてはまず認められないケース
・常識としておかしな支払い。
例えば、中学生以下の子供に対するもの(お小遣い)や、勤務実体のない親族(例えば寝たきり老人の祖父)に対する架空の給与。
・勤務状況や仕事の内容に対して著しく高額な給与。(世間相場を無視した金額。)

こんなかんじでしょうか。

>法人格の社長のお子さんの適正な給料、アルバイト料が
>損金として認められる条件または線引きはどこでなされるのでしょうか?

私が思うには、まあ、「社会通念上の常識」で判断することになろうかと思います。
というのも、法人税には所得税でいう事業専従者のような規定はありませんので、
形式的な基準だけで単純に判断するわけにはいかないのです。
それゆえ、このようなあいまいな表現になってしまいます。

私が考えるところの、

1.損金として認められるケース
・中学校卒業以上の年齢で、全日制(昼間)の学校には通学してしない。(仕事一筋。)
・他の社員と同様に勤務し、同水準の給与を得ている。
 例えば、1日8時間以上、週40時間以上勤務しており、金額が勤務状況、仕事の内容に対して妥当な賃金水準であること。
・タイムカードなどの勤務状況を証明する書類が整っていること。

2.損金として認められるかはグレーゾーンであるケース
・高校生又は大学生で、全日制(昼間)の学校に通学しており、週末などの学校が休みの日にアルバイト程度で働いている。
アルバイトがダメとはいいませんが、勤務実体のない身内を使って不当に税金逃れをするというのは、古典的な脱税の手口ですので、「役員の親族に支払う給与」というのは、常に疑惑の目で見られていると考えるべきです。
勤務状況が証明でき、かつ妥当な賃金内容であれば損金として認められると思います。

3.損金としてはまず認められないケース
・常識としておかしな支払い。
例えば、中学生以下の子供に対するもの(お小遣い)や、勤務実体のない親族(例えば寝たきり老人の祖父)に対する架空の給与。
・勤務状況や仕事の内容に対して著しく高額な給与。(世間相場を無視した金額。)

こんなかんじでしょうか。

返信

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No. タイトル 投稿者 投稿日時
0 kumae 2005/11/17 01:27
1 かめへん 2005/11/17 12:41
2 しかしか 2005/11/17 13:02
3 おけ 2005/11/18 02:27
4 かめへん 2005/11/18 10:45
5 kumae 2005/11/18 13:18
6 おけ 2005/11/19 02:13
7 おけ 2005/11/19 02:18
8 おけ 2005/11/19 08:54
9
Re: 小学生に対する労働の対価
しかしか 2005/11/19 10:48
10 おけ 2005/11/20 17:31
11 おけ 2005/11/20 17:32
12 kumae 2005/11/28 12:46