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うーん、kamehenさんとsika-sikaさんとは、
反対の結論を出しているではないかと・・・。
さて、私の考えは、以下のとおりです。
原則として、中学生以下の子どもを就労させることは出来ません。
(労働基準法56条1項)
これは、中学生以下への労働の強制をさせない趣旨です。
就労の意思決定をするのに、中学生以下の場合には、
本当に外部からの影響に左右されることなく自分で決めたことなのかどうか、
疑わしいからです。(心理学的発想ですネ。)
もう少し記すと、親や親戚の言いなりなどを回避させるということです。
そして税法の損金計上も、これを前提としております。
「アルバイト料」を労働の対価とみるのであれば、
それは違法就労すなわち違法行為に基づく支出と評価されますから、
法人税法上は、
就労ビザを持たない外国人への給与や政治家の違法接待・違法献金などと同様に、
使途不明金として扱わねばなりません。
これを回避するには、社長のポケットマネーから出してもらえばOKですネ。
(ポケットマネー扱いで仕訳計上させるなら、社長の役員賞与です。)
ただし、労働基準法56条〜64条の要件を満たせば合法の就労になりますから、
損金計上可能です。
特に、証明書および同意書の要件に、ご注意ください。
中学生以下の就労については、
就労する本人とともに親権者や通学先の意思が重要視されております。
<余談>
年少者保護の決まりがあるために、モー娘の、えーと、誰だっけ、
生放送の途中で抜けていたのが、ある日を境に最後までいるようになった、
その「ある日」ってのが誕生日だった、そんなエピソードも生まれるわけです。
(労働基準法61条関連です。)
誰だったのか、ホンマ忘れています。フォロー・・・はkumaeさん、必要かな?
うーん、kamehenさんとsika-sikaさんとは、
反対の結論を出しているではないかと・・・。
さて、私の考えは、以下のとおりです。
原則として、中学生以下の子どもを就労させることは出来ません。
(労働基準法56条1項)
これは、中学生以下への労働の強制をさせない趣旨です。
就労の意思決定をするのに、中学生以下の場合には、
本当に外部からの影響に左右されることなく自分で決めたことなのかどうか、
疑わしいからです。(心理学的発想ですネ。)
もう少し記すと、親や親戚の言いなりなどを回避させるということです。
そして税法の損金計上も、これを前提としております。
「アルバイト料」を労働の対価とみるのであれば、
それは違法就労すなわち違法行為に基づく支出と評価されますから、
法人税法上は、
就労ビザを持たない外国人への給与や政治家の違法接待・違法献金などと同様に、
使途不明金として扱わねばなりません。
これを回避するには、社長のポケットマネーから出してもらえばOKですネ。
(ポケットマネー扱いで仕訳計上させるなら、社長の役員賞与です。)
ただし、労働基準法56条〜64条の要件を満たせば合法の就労になりますから、
損金計上可能です。
特に、証明書および同意書の要件に、ご注意ください。
中学生以下の就労については、
就労する本人とともに親権者や通学先の意思が重要視されております。
<余談>
年少者保護の決まりがあるために、モー娘の、えーと、誰だっけ、
生放送の途中で抜けていたのが、ある日を境に最後までいるようになった、
その「ある日」ってのが誕生日だった、そんなエピソードも生まれるわけです。
(労働基準法61条関連です。)
誰だったのか、ホンマ忘れています。フォロー・・・はkumaeさん、必要かな?
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