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小学生に対する労働の対価

質問 回答受付中

小学生に対する労働の対価

2005/11/17 01:27

kumae

おはつ

回答数:12

編集

こんばんは、くまえです。

知り合いから、このような相談を受けました。
どうぞ、アドバイスをお願いいたします。

ある会社の社長さんが小学校のお嬢さんにデータ入力の手伝いをしていただいたそうです。
社長さんは、お嬢さんに適正なアルバイト料を支払ったそうですすが、これは損金として認められると思いますか?

ワタクシ個人的には、法人は社長さんとは別人格なので、例え家族といえどもそこに労働力が発生すれば対価として当然アルバイト料は支払われるべきと考えますが、ただ小学生という事に引っかかりを感じます。

すみませんが宜しくお願い致します。


こんばんは、くまえです。

知り合いから、このような相談を受けました。
どうぞ、アドバイスをお願いいたします。

ある会社の社長さんが小学校のお嬢さんにデータ入力の手伝いをしていただいたそうです。
社長さんは、お嬢さんに適正なアルバイト料を支払ったそうですすが、これは損金として認められると思いますか?

ワタクシ個人的には、法人は社長さんとは別人格なので、例え家族といえどもそこに労働力が発生すれば対価として当然アルバイト料は支払われるべきと考えますが、ただ小学生という事に引っかかりを感じます。

すみませんが宜しくお願い致します。


この質問に回答
回答

Re: 小学生に対する労働の対価

2005/11/17 13:02

しかしか

さらにすごい常連さん

編集

私もkamehenさんと同様、損金として認められるのは実際のところ、かなり難しいんじゃないかなぁ〜と思います。

子供が親(社長)の仕事のお手伝いをしてお小遣いをもらったというのが実態なのではないかと思いますので、
子供にあげた単なる小遣いである、と認定されてしまうと会社側の負けです。

サラリーマンの子供が親のお手伝いをした対価として小遣いをもらっても必要経費にはなりませんので、
自営業者や会社経営者の親がお手伝いをしてくれた子供に払ったお小遣いもまた同様に必要経費や損金にはならない、と税務署側は「課税の公平」という見地からも否認してくるのではないかと予想されます。

というわけで、100%絶対ダメとは言わないが、かなり難しいのではないかと思います。
せめて他人の子供ならまだしも、社長の子供ですからねぇ・・・。

俳優業などを除いて、そもそも児童労働は法律で禁止されていますし・・・。

私もkamehenさんと同様、損金として認められるのは実際のところ、かなり難しいんじゃないかなぁ〜と思います。

子供が親(社長)の仕事のお手伝いをしてお小遣いをもらったというのが実態なのではないかと思いますので、
子供にあげた単なる小遣いである、と認定されてしまうと会社側の負けです。

サラリーマンの子供が親のお手伝いをした対価として小遣いをもらっても必要経費にはなりませんので、
自営業者や会社経営者の親がお手伝いをしてくれた子供に払ったお小遣いもまた同様に必要経費や損金にはならない、と税務署側は「課税の公平」という見地からも否認してくるのではないかと予想されます。

というわけで、100%絶対ダメとは言わないが、かなり難しいのではないかと思います。
せめて他人の子供ならまだしも、社長の子供ですからねぇ・・・。

俳優業などを除いて、そもそも児童労働は法律で禁止されていますし・・・。

返信

回答一覧
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No. タイトル 投稿者 投稿日時
0 kumae 2005/11/17 01:27
1 かめへん 2005/11/17 12:41
2
Re: 小学生に対する労働の対価
しかしか 2005/11/17 13:02
3 おけ 2005/11/18 02:27
4 かめへん 2005/11/18 10:45
5 kumae 2005/11/18 13:18
6 おけ 2005/11/19 02:13
7 おけ 2005/11/19 02:18
8 おけ 2005/11/19 08:54
9 しかしか 2005/11/19 10:48
10 おけ 2005/11/20 17:31
11 おけ 2005/11/20 17:32
12 kumae 2005/11/28 12:46