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Re: 一人親方と個人事業者の違いは?
2005/11/12 11:42
所得税の取扱で一人親方の場合は、給与所得となる場合があることです。
http://www.nta.go.jp/category/tutatu/kobetu/syotoku/sinkoku/sinkoku.htm
所個4 大工、左官とび等に対する所得税の取扱いについて
大工、左官、とび等の受ける報酬のうち、請負契約に基づくものは事業所得とし、雇用契約に基づくものは給与所得として課税すべきことは勿論であるが、そのいずれであるかの判定は、具体的には相当機微に属する問題であり、且つ、事業税の問題とも関連するため、認定の不正確に基づく課税の不権衡を唱える向きも見受けられるから、今後はその判定に当たっては、下記に掲げる事項をも総合勘案するものとし、これにより適正な運用を記されたい。
記
(1)その対価等の請求が工事代金として一括してなされているか、また材料代、手間賃等に区分してなされているかどうか。
(2)店舗を有し、一般顧客のもとめに応じているものであるかどうか。
(3)使用人を有している者であるかどうか。
(4)労働組合に加入している者であるかどうか。
所個8 大工、左官とび等に対する所得税の取扱いについて
大工、左官、とび等が受ける報酬が事業所得であるか給与所得であるかの判定については「所個4」により通達したのであるが、同通達においては、これらの者が受ける個々の報酬についてその所得区分の判定に当り総合勘案すべき事項を示したものであるから、たとえ、その者が店舗を有し、又は使用人を有する場合であってもその対価等の請求の態様からみて給与所得であることの明らかなものについては、給与所得として課税すべきものであるから運用上留意されたい。
所個10 大工、左官とび等に対する所得税の取扱いについて
大工、左官、とび等の受ける報酬が事業所得に属するか、給与所得に属するかの判定については、「所個4」及び「所個8」により指示したとおり、個々の収入の性質に応じ請負契約に基づくものは事業所得とし、雇用契約に基づくものは給与所得とすべきものであることは勿論であるが、その区分の明らかでない下記に掲げる者の受ける報酬については、下記によるもさしつかえないものとして取り扱われたい。
なお、その者について下記のように取り扱うことを相当としない別段の事情がある場合には、この限りでないから了知されたい。
記
(1)その年中を通じ職人として一定の親方に所属している者の受ける労務の報酬は、原則として、給与所得の収入金額とすること。
(2)常時使用人その他の従業員を有しないで、また職人として一定の親方に所属もしていないいわゆる一人親方の報酬については、(3)に掲げる者である場合を除き、その年収(報酬)が450万円以下であるときは、原則としてその年収額にその金額の多寡に応じ、次に掲げる割合を乗じて得た金額は、給与所得の収入金額とし、その余の金額は事業所得の収入金額とすること。
年収額 :年収額のうち給与所得の収入金額の割合
130万円以下 :80%
160万円以下 :70%
190万円以下 :60%
230万円以下 :50%
260万円以下 :40%
300万円以下 :30%
370万円以下 :20%
450万円以下 :10%
(3)店舗、作業場等を有し常時一般顧客のもとめに応じていると認められる者の受ける報酬は、雇用契約によって受けたことの明かな個々の報酬を除いては、原則として、事業所得の収入金額とすること。
所個11 大工、左官、とび等に対する従来の取扱通達にいう「大工、左官、とび等」の意義について
「所個4」のほか、大工、左官、とび等に対する所得税の取扱に関する従来の一連の通達にいう「大工、左官、とび等」及び「所個10」の下記の(3)にいう「店舗、作業場等」の意義については、従来必ずしも統一的に解釈されていない向きも見受けられるところ、これらの用語の意義については、下記により取扱うこととされたい。
記
(1)「大工、左官、とび等」の意義について
「大工、左官、とび等」とは、土木建築業に従事するいわゆる自由労務者であって、たとえば、大工、左官、とび、石工、板金工、屋根ふき工、塗装工、造園工、畳工等をいうものとすること。
(2)「店舗、作業場等」の意義について
「店舗、作業場等」とは、製品を展列し、原材料を貯蔵し、または作業台もしくは作業機械を備え付ける等、販売、製作、加工、修理などを行うに必要な物的設備のある場所で、その展列、貯蔵または備付けの状況からみて常時一般顧客の求めに応じて販売、製作、加工、修理などの行為をしていると認められるものをいうものとすること。
所得税の取扱で一人親方の場合は、給与所得となる場合があることです。
http://www.nta.go.jp/category/tutatu/kobetu/syotoku/sinkoku/sinkoku.htm
所個4 大工、左官とび等に対する所得税の取扱いについて
大工、左官、とび等の受ける報酬のうち、請負契約に基づくものは事業所得とし、雇用契約に基づくものは給与所得として課税すべきことは勿論であるが、そのいずれであるかの判定は、具体的には相当機微に属する問題であり、且つ、事業税の問題とも関連するため、認定の不正確に基づく課税の不権衡を唱える向きも見受けられるから、今後はその判定に当たっては、下記に掲げる事項をも総合勘案するものとし、これにより適正な運用を記されたい。
記
(1)その対価等の請求が工事代金として一括してなされているか、また材料代、手間賃等に区分してなされているかどうか。
(2)店舗を有し、一般顧客のもとめに応じているものであるかどうか。
(3)使用人を有している者であるかどうか。
(4)労働組合に加入している者であるかどうか。
所個8 大工、左官とび等に対する所得税の取扱いについて
大工、左官、とび等が受ける報酬が事業所得であるか給与所得であるかの判定については「所個4」により通達したのであるが、同通達においては、これらの者が受ける個々の報酬についてその所得区分の判定に当り総合勘案すべき事項を示したものであるから、たとえ、その者が店舗を有し、又は使用人を有する場合であってもその対価等の請求の態様からみて給与所得であることの明らかなものについては、給与所得として課税すべきものであるから運用上留意されたい。
所個10 大工、左官とび等に対する所得税の取扱いについて
大工、左官、とび等の受ける報酬が事業所得に属するか、給与所得に属するかの判定については、「所個4」及び「所個8」により指示したとおり、個々の収入の性質に応じ請負契約に基づくものは事業所得とし、雇用契約に基づくものは給与所得とすべきものであることは勿論であるが、その区分の明らかでない下記に掲げる者の受ける報酬については、下記によるもさしつかえないものとして取り扱われたい。
なお、その者について下記のように取り扱うことを相当としない別段の事情がある場合には、この限りでないから了知されたい。
記
(1)その年中を通じ職人として一定の親方に所属している者の受ける労務の報酬は、原則として、給与所得の収入金額とすること。
(2)常時使用人その他の従業員を有しないで、また職人として一定の親方に所属もしていないいわゆる一人親方の報酬については、(3)に掲げる者である場合を除き、その年収(報酬)が450万円以下であるときは、原則としてその年収額にその金額の多寡に応じ、次に掲げる割合を乗じて得た金額は、給与所得の収入金額とし、その余の金額は事業所得の収入金額とすること。
年収額 :年収額のうち給与所得の収入金額の割合
130万円以下 :80%
160万円以下 :70%
190万円以下 :60%
230万円以下 :50%
260万円以下 :40%
300万円以下 :30%
370万円以下 :20%
450万円以下 :10%
(3)店舗、作業場等を有し常時一般顧客のもとめに応じていると認められる者の受ける報酬は、雇用契約によって受けたことの明かな個々の報酬を除いては、原則として、事業所得の収入金額とすること。
所個11 大工、左官、とび等に対する従来の取扱通達にいう「大工、左官、とび等」の意義について
「所個4」のほか、大工、左官、とび等に対する所得税の取扱に関する従来の一連の通達にいう「大工、左官、とび等」及び「所個10」の下記の(3)にいう「店舗、作業場等」の意義については、従来必ずしも統一的に解釈されていない向きも見受けられるところ、これらの用語の意義については、下記により取扱うこととされたい。
記
(1)「大工、左官、とび等」の意義について
「大工、左官、とび等」とは、土木建築業に従事するいわゆる自由労務者であって、たとえば、大工、左官、とび、石工、板金工、屋根ふき工、塗装工、造園工、畳工等をいうものとすること。
(2)「店舗、作業場等」の意義について
「店舗、作業場等」とは、製品を展列し、原材料を貯蔵し、または作業台もしくは作業機械を備え付ける等、販売、製作、加工、修理などを行うに必要な物的設備のある場所で、その展列、貯蔵または備付けの状況からみて常時一般顧客の求めに応じて販売、製作、加工、修理などの行為をしていると認められるものをいうものとすること。
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No. | タイトル | 投稿者 | 投稿日時 |
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0 | manamana | 2005/08/10 13:09 | |
1 | ゆいちょ | 2005/08/10 15:02 | |
2 | しかしか | 2005/08/16 21:41 | |
3 | Hiro3 | 2005/11/12 11:42 |
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