消費税法

すごい常連さん

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社長個人が所有する土地に会社が建物を建設し、その土地を使用貸借した場合、借地権の認定課税がなされる取扱いになってると思いますが、社長が所有する土地付建物を会社に使用貸借した場合、どのような問題が考えられるでしょうか?

社長個人が所有する土地に会社が建物を建設し、その土地を使用貸借した場合、借地権の認定課税がなされる取扱いになってると思いますが、社長が所有する土地付建物を会社に使用貸借した場合、どのような問題が考えられるでしょうか?