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このややこしい「課税売上割合が著しく変動した場合の調整対象固定資産に係る消費税額の調整」の適用があるための条件は、
1.最初の固定資産取得時の課税期間が課税事業者であって、
消費税の計算方法は原則課税で、なおかつ仕入税額控除の計算が100%全額控除あるいは一括比例配分法であること。
(今回のケースでは、まさにこれに当てはまってしまいすね。)
2.3年目の課税期間が、課税事業者であり、仕入税額控除の計算方法が原則課税であること。
(免税事業者や簡易課税の場合は除かれます。)
というわけです。
したがってこの「著しい変動があった場合の消費税の調整」を受けないためには、1番いいのは免税事業者になる事ですね。
しかし、もしも課税事業者にならざるを得ない場合、例えば基準期間における課税売上高が1,000万円を超えてしまった場合は、簡易課税制度を選択しておくという手段があります。
簡易課税であれば、この調整はありません。
蛇足ながら補足しますと、
「基準期間」というのは法人の場合、「前々事業年度」であるという点にご注意ください。
「前々課税期間」ではありません。
つまり、課税期間を3ヶ月ごとに短縮したとしても、法人の事業年度は変わりませんから、基準期間の判定には何ら影響しないのです。
ご参考までに。
このややこしい「課税売上割合が著しく変動した場合の調整対象固定資産に係る消費税額の調整」の適用があるための条件は、
1.最初の固定資産取得時の課税期間が課税事業者であって、
消費税の計算方法は原則課税で、なおかつ仕入税額控除の計算が100%全額控除あるいは一括比例配分法であること。
(今回のケースでは、まさにこれに当てはまってしまいすね。)
2.3年目の課税期間が、課税事業者であり、仕入税額控除の計算方法が原則課税であること。
(免税事業者や簡易課税の場合は除かれます。)
というわけです。
したがってこの「著しい変動があった場合の消費税の調整」を受けないためには、1番いいのは免税事業者になる事ですね。
しかし、もしも課税事業者にならざるを得ない場合、例えば基準期間における課税売上高が1,000万円を超えてしまった場合は、簡易課税制度を選択しておくという手段があります。
簡易課税であれば、この調整はありません。
蛇足ながら補足しますと、
「基準期間」というのは法人の場合、「前々事業年度」であるという点にご注意ください。
「前々課税期間」ではありません。
つまり、課税期間を3ヶ月ごとに短縮したとしても、法人の事業年度は変わりませんから、基準期間の判定には何ら影響しないのです。
ご参考までに。
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