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債権放棄について

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債権放棄について

2005/10/14 15:46

bono

おはつ

回答数:3

編集

債権放棄の内容証明郵便を送りたいのですが、
9月決算に反映させる為に、文章を「9月末を以って放棄します」という
文にして、本日(10月14日)の確定日付で郵送した場合、9月で債権放棄したということに認められるのでしょうか?

債権放棄の内容証明郵便を送りたいのですが、
9月決算に反映させる為に、文章を「9月末を以って放棄します」という
文にして、本日(10月14日)の確定日付で郵送した場合、9月で債権放棄したということに認められるのでしょうか?

この質問に回答
回答

Re: 債権放棄について

2005/10/16 20:25

おけ

さらにすごい常連さん

編集

若干の補足です。

債権放棄は、相手にその通知が行き着いたときに、成立します。
普通に暮らしていれば相手が読める状態になることで十分なので、
実際に相手が通知を読んでいるかどうかは問われません。
(だから、配達記録付の郵便を使うことが多いのです。)

10月14日の日付で通知を出したとのこと、
相手方の手元に届くのは10月14日以降になりましょう。
手元に届いたその日付が、債権放棄をした日になります。

仮に9月末日までに何らかの形で通知をしており、
それを書面等の客観的な証拠で証明できるのであれば、
9月決算への反映は可能です。

若干の補足です。

債権放棄は、相手にその通知が行き着いたときに、成立します。
普通に暮らしていれば相手が読める状態になることで十分なので、
実際に相手が通知を読んでいるかどうかは問われません。
(だから、配達記録付の郵便を使うことが多いのです。)

10月14日の日付で通知を出したとのこと、
相手方の手元に届くのは10月14日以降になりましょう。
手元に届いたその日付が、債権放棄をした日になります。

仮に9月末日までに何らかの形で通知をしており、
それを書面等の客観的な証拠で証明できるのであれば、
9月決算への反映は可能です。

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No. タイトル 投稿者 投稿日時
0 bono 2005/10/14 15:46
1 P-Time 2005/10/14 16:27
2 かめへん 2005/10/14 16:45
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Re: 債権放棄について
おけ 2005/10/16 20:25