momonga

常連さん

回答数:1

編集

中間決算期が
4月〜9月だった場合
労働保険の概算保険料1期分を5月に支払・2期分を8月に支払
、この概算保険料は年間概算保険料を1/3で割ってるので、
8か月分の概算保険料のような気がするのですが、
年間概算保険料の6/12を法定福利費で、
2/12を前払費用で計上したらいいのでようか?

それとも4〜9月までの確定保険料を計算して
1期・2期分で支払っている概算保険料との
差額を前払費用にしたらいいのでしょうか?

それとも概算保険料1期・2期分を全額損金に計上し、
期間計算等を行なわなくてもいいのでしょうか?

中間決算期が
4月〜9月だった場合
労働保険の概算保険料1期分を5月に支払・2期分を8月に支払
、この概算保険料は年間概算保険料を1/3で割ってるので、
8か月分の概算保険料のような気がするのですが、
年間概算保険料の6/12を法定福利費で、
2/12を前払費用で計上したらいいのでようか?

それとも4〜9月までの確定保険料を計算して
1期・2期分で支払っている概算保険料との
差額を前払費用にしたらいいのでしょうか?

それとも概算保険料1期・2期分を全額損金に計上し、
期間計算等を行なわなくてもいいのでしょうか?