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親の家で開業したら、建物は減価償却できますか?

質問 回答受付中

親の家で開業したら、建物は減価償却できますか?

2005/09/30 19:44

yyookk

ちょい参加

回答数:9

編集

過去の掲示板にも同様な事が書いてあったのですが、
ちょっと気になりましたので誰か知っていたら教えて下さい。

親が以前、住宅を取得し、今も住宅借入金取得控除を受けています。(親はサラリーマンです)
その後、同居する息子がそこで開業(自宅兼事務所として)をした場合、水道光熱費や通信費は経費参入可能というのはわかるのですが、建物の減価償却費や固定資産税も経費算入可能なのでしょうか。

親の持分100%であり、借入金支払いも親がやっています。
このケースの場合は減価償却費や固定資産税も経費には出来るのかなぁ?と疑問に思っています。(サラリーマンの親は減価償却なんて、使えないし・・・)

過去の掲示板にも同様な事が書いてあったのですが、
ちょっと気になりましたので誰か知っていたら教えて下さい。

親が以前、住宅を取得し、今も住宅借入金取得控除を受けています。(親はサラリーマンです)
その後、同居する息子がそこで開業(自宅兼事務所として)をした場合、水道光熱費や通信費は経費参入可能というのはわかるのですが、建物の減価償却費固定資産税も経費算入可能なのでしょうか。

親の持分100%であり、借入金支払いも親がやっています。
このケースの場合は減価償却費固定資産税も経費には出来るのかなぁ?と疑問に思っています。(サラリーマンの親は減価償却なんて、使えないし・・・)

この質問に回答
回答

Re: 親の家で開業したら、建物は減価償却できますか?

2005/10/03 22:52

かめへん

神の領域

編集

まずは、住宅ローン控除から説明しますと、床面積の2分の1以上の部分が専ら自己の居住用に使用するものであることが要件となりますので、逆に言えば、子の事業用として使用している部分が床面積で言うと、2分の1未満であれば、住宅ローン控除は引き続き適用できるものと思います。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/1213.htm

生計を一にする親族に対して対価を支払ったとしても、必要経費とはなりませんし、実際にその対価を受け取っていた親族についても、収入はなかったものとみなされます。

その代わり、その親族(ここでいうと親)がその対価に係る各種所得の金額の計算上必要経費に算入されるべき金額は、子の所得金額の計算上、必要経費とする事ができます。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/2210.htm

これに関して、所得税基本通達56-1を掲げてみます。

(親族の資産を無償で事業の用に供している場合)
56−1 不動産所得、事業所得又は山林所得を生ずべき事業を営む居住者と生計を一にする配偶者その他の親族がその有する資産を無償で当該事業の用に供している場合には、その対価の授受があったものとしたならば法第56条の規定により当該居住者の営む当該事業に係る所得の金額の計算上必要経費に算入されることとなる金額を当該居住者の営む当該事業に係る所得の金額の計算上必要経費に算入するものとする。

以上により、親で経費になるべき固定資産税や減価償却費の計上は可能となります。
ただ、これは通常は店舗まるごとという場合に適用するケースが多いとは思いますが、今回のように、その一部というのは適用可能か、ちょっと調べた限りではわかりませんでした。
いずれにしても、住宅ローン控除の絡みがありますので、経費にするとしても50%未満の割合になるものと思いますが、全部ではなく割合で按分するようなものまで経費にできるのか、ちょっと厳しいような気もします。

まずは、住宅ローン控除から説明しますと、床面積の2分の1以上の部分が専ら自己の居住用に使用するものであることが要件となりますので、逆に言えば、子の事業用として使用している部分が床面積で言うと、2分の1未満であれば、住宅ローン控除は引き続き適用できるものと思います。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/1213.htm

生計を一にする親族に対して対価を支払ったとしても、必要経費とはなりませんし、実際にその対価を受け取っていた親族についても、収入はなかったものとみなされます。

その代わり、その親族(ここでいうと親)がその対価に係る各種所得の金額の計算上必要経費に算入されるべき金額は、子の所得金額の計算上、必要経費とする事ができます。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/2210.htm

これに関して、所得税基本通達56-1を掲げてみます。

(親族の資産を無償で事業の用に供している場合)
56−1 不動産所得、事業所得又は山林所得を生ずべき事業を営む居住者と生計を一にする配偶者その他の親族がその有する資産を無償で当該事業の用に供している場合には、その対価の授受があったものとしたならば法第56条の規定により当該居住者の営む当該事業に係る所得の金額の計算上必要経費に算入されることとなる金額を当該居住者の営む当該事業に係る所得の金額の計算上必要経費に算入するものとする。

以上により、親で経費になるべき固定資産税や減価償却費の計上は可能となります。
ただ、これは通常は店舗まるごとという場合に適用するケースが多いとは思いますが、今回のように、その一部というのは適用可能か、ちょっと調べた限りではわかりませんでした。
いずれにしても、住宅ローン控除の絡みがありますので、経費にするとしても50%未満の割合になるものと思いますが、全部ではなく割合で按分するようなものまで経費にできるのか、ちょっと厳しいような気もします。

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