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Re: リース資産について教えて下さい!!
2005/10/03 11:05
会計基準では、ファイナンスリース取引に該当するもの(解約不能で、リース物件に関わる便益とリスクのほとんどが借手に移転するもの)は、資産計上が原則ですが、所有権が移転すると認められるような場合(リース物件に関わる損益とリスクのすべてが借手に移転する場合:例 特別仕様物件のリース等)を除いては、賃貸借処理が認められています。
法人税法施行令136条の3において、
イ リース期間終了の時またはリース期間の中途において、リース資産が無償又は名目的な対価の額で当該賃借人に譲渡されるもの。
ロ 当該賃借人に対し、リース期間終了の時またはリース期間の中途においてリース資産を著しく有利な価額で買い取る権利が与えられているもの。
ハ リース資産の種類、用途、設置の状況等に照らし、リース資産がその使用可能期間中当該賃借人によってのみ使用されると見込まれるもの。
ニ リース資産の識別が困難であるもの。
ホ リース期間がリース資産の法定耐用年数に比して相当の差異があるもの(賃貸人または賃借人の法人税または所得税の負担を著しく軽減することになると認められるものに限る。)。
以上のものは、会計上だけでなく、税務上も固定資産として計上しなければなりません。
税務上は、リース料総額がリース物権の取得原価となります(会計基準でも簡便法として認められています)。そして、機械装置/リース未払金(リース債務)と仕訳します。減価償却は、所有権のある通常の固定資産と同様に行い、リース料の支払は、負債の弁済として借記します。
会計基準では、ファイナンスリース取引に該当するもの(解約不能で、リース物件に関わる便益とリスクのほとんどが借手に移転するもの)は、資産計上が原則ですが、所有権が移転すると認められるような場合(リース物件に関わる損益とリスクのすべてが借手に移転する場合:例 特別仕様物件のリース等)を除いては、賃貸借処理が認められています。
法人税法施行令136条の3において、
イ リース期間終了の時またはリース期間の中途において、リース資産が無償又は名目的な対価の額で当該賃借人に譲渡されるもの。
ロ 当該賃借人に対し、リース期間終了の時またはリース期間の中途においてリース資産を著しく有利な価額で買い取る権利が与えられているもの。
ハ リース資産の種類、用途、設置の状況等に照らし、リース資産がその使用可能期間中当該賃借人によってのみ使用されると見込まれるもの。
ニ リース資産の識別が困難であるもの。
ホ リース期間がリース資産の法定耐用年数に比して相当の差異があるもの(賃貸人または賃借人の法人税または所得税の負担を著しく軽減することになると認められるものに限る。)。
以上のものは、会計上だけでなく、税務上も固定資産として計上しなければなりません。
税務上は、リース料総額がリース物権の取得原価となります(会計基準でも簡便法として認められています)。そして、機械装置/リース未払金(リース債務)と仕訳します。減価償却は、所有権のある通常の固定資産と同様に行い、リース料の支払は、負債の弁済として借記します。
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No. | タイトル | 投稿者 | 投稿日時 |
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0 | coo | 2005/10/01 08:38 | |
1 | ZELDA | 2005/10/01 09:03 | |
2 | yujinode | 2005/10/03 11:05 | |
3 | coo | 2005/10/04 00:02 |
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