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売上値引きと寄付金について

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売上値引きと寄付金について

2005/09/19 15:35

kura

積極参加

回答数:3

編集

どなたか教えてください。

建設業(元請)を営む同族の有限会社です。

契約書に書かれている代金と最終的な売上代金が異な
ることがあります。
この差額が、寄付金になるのではないかと心配です。

例えば、契約書は、2,800,000円となっていても、
最終的には、2,000,000円になっていることがあります。
800,000円差額があるのですが、
経理上、800,000円は、値引きということになっています。

理由としては、
1. 社長の友人なので、安くした。
2. 契約時の見積より安く済んだので、代金も安くした。

おそらく、1のケースがほとんどだと思うのですが、
寄付金になるでしょうか。

値引きは、一般的に行われている商取引だと思いますし、
「精勤値引50%」という契約書もあると思います。
これら全てが寄付金になるのでしょうか。
寄付金になる値引きと、ならない値引きがあるのでしたら
教えてくださいませ。


まとまらない質問で申し訳ないのですが、
どうかよろしくお願いを申し上げます。

どなたか教えてください。

建設業(元請)を営む同族の有限会社です。

契約書に書かれている代金と最終的な売上代金が異な
ることがあります。
この差額が、寄付金になるのではないかと心配です。

例えば、契約書は、2,800,000円となっていても、
最終的には、2,000,000円になっていることがあります。
800,000円差額があるのですが、
経理上、800,000円は、値引きということになっています。

理由としては、
1. 社長の友人なので、安くした。
2. 契約時の見積より安く済んだので、代金も安くした。

おそらく、1のケースがほとんどだと思うのですが、
寄付金になるでしょうか。

値引きは、一般的に行われている商取引だと思いますし、
「精勤値引50%」という契約書もあると思います。
これら全てが寄付金になるのでしょうか。
寄付金になる値引きと、ならない値引きがあるのでしたら
教えてくださいませ。


まとまらない質問で申し訳ないのですが、
どうかよろしくお願いを申し上げます。

この質問に回答
回答

Re: 売上値引きと寄付金について

2005/09/19 20:40

おけ

さらにすごい常連さん

編集

kuraさんのケースで寄付金となり得るのは、
表面的・外見的に先方への無償の資金提供と同視できそうな状況の場合、
でしょうね。

会社の意図以上に第三者の目から見てどうか、が問われますから、
kontaさんの
> 売上先がkuraさんの会社の関係者(役員、従業員)でなければ
という条件が、大きな意味を持つことになります。

> 1. 社長の友人なので、安くした。
> 2. 契約時の見積より安く済んだので、代金も安くした。
とのこと、そういう理由であれば、
外見的にもそう見てもらえるモノがあるでしょうから、
売上値引ないし売上の減額(契約変更)として問題ないかと思います。


実務では、というよりも実務だからこそ、
状況の変化に応じての契約変更というのは、
世の中にいくらでもあります。
この場合、変更契約書や覚書などを交わしておくと、
証拠書類として強力なものを残すことができます。


なお、契約書の修正でも場合によっては良いと思いますが、
捨印だけは止めたほうがいいですよ。

実務では、捨印の悪用によるトラブルが、
会社に大きなダメージを与える原因のひとつとなっています。
そしてまた、捨印によるトラブルの数は少なくありません。
(お互いの事業活動が良好なうちは大丈夫でしょうけれど、
 悪化した場合には、なりふり構っていられませんから・・・。)

御社が捨印を求めれば先方も求めてくるでしょうから、
先方へ捨印を渡すことにより
悪用リスク(事業リスク)を抱えることになりますし、
逆に御社が捨印を確保すると
何かが起こったときに先方から疑われてしまいます。

いずれにしても、捨印は簡単にやるべきではありません。

kuraさんのケースで寄付金となり得るのは、
表面的・外見的に先方への無償の資金提供と同視できそうな状況の場合、
でしょうね。

会社の意図以上に第三者の目から見てどうか、が問われますから、
kontaさんの
> 売上先がkuraさんの会社の関係者(役員、従業員)でなければ
という条件が、大きな意味を持つことになります。

> 1. 社長の友人なので、安くした。
> 2. 契約時の見積より安く済んだので、代金も安くした。
とのこと、そういう理由であれば、
外見的にもそう見てもらえるモノがあるでしょうから、
売上値引ないし売上の減額(契約変更)として問題ないかと思います。


実務では、というよりも実務だからこそ、
状況の変化に応じての契約変更というのは、
世の中にいくらでもあります。
この場合、変更契約書や覚書などを交わしておくと、
証拠書類として強力なものを残すことができます。


なお、契約書の修正でも場合によっては良いと思いますが、
捨印だけは止めたほうがいいですよ。

実務では、捨印の悪用によるトラブルが、
会社に大きなダメージを与える原因のひとつとなっています。
そしてまた、捨印によるトラブルの数は少なくありません。
(お互いの事業活動が良好なうちは大丈夫でしょうけれど、
 悪化した場合には、なりふり構っていられませんから・・・。)

御社が捨印を求めれば先方も求めてくるでしょうから、
先方へ捨印を渡すことにより
悪用リスク(事業リスク)を抱えることになりますし、
逆に御社が捨印を確保すると
何かが起こったときに先方から疑われてしまいます。

いずれにしても、捨印は簡単にやるべきではありません。

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No. タイトル 投稿者 投稿日時
0 kura 2005/09/19 15:35
1 konta 2005/09/19 16:32
2
Re: 売上値引きと寄付金について
おけ 2005/09/19 20:40
3 kura 2005/10/07 14:06