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marin さん、o_k さんのおっしゃるパターンのいずれになるかは、あなたの会社の会計方針で決まることです。
繰り返しになりますが、そのうえで marin さんの会社が社内規定により、パターンAを採られるのでしたら、わたしにはご説明できることがありません。
ここまで o_k さんの記事をゆっくり読み返しながら、ご確認ください。
申し上げるまでもないでしょうが、念のために・・・。
会計は社内規定に則って行われても、申告では税法に則っとるよう調理しなければなりません。
そしてパターンBに該当する、すなわち marin さんの会社で、税法に沿った会計を採用なさっていらっしゃるとしたときの処理としては・・・一般的な処理方法について述べますので、marinn さんの会社での独自の減価償却の方法などは、当然ですが他人には分かりませんので、ご自分でアレンジしてください。
> 前々年度の償却超過分というのはその前の年の償却分で、じつは固定資産にしていなっかった為
> 翌年に前年度修正したためその分が超過となったわけです。
1. 第1期(もちろん説明のための年度です)で固定資産を事業供用したが、固定資産に計上せず損金にした。
2. 第2期になって、第1期の修正として固定資産を計上し、同時に第1期分の減価償却費を税法での計算で計上した。
3. 第2期で、第2期の減価償却費をも税法での計算で計上した。
4. 第4期(当期)の税務調査で、No.2 の第1期分の減価償却費の計上は否認された。(超過償却)
こういう時系列ごとの事実関係と解釈しました。以下、この前提です・・・
1. 第2期の修正申告として、否認加算のために第1期分の減価償却費だけ、課税所得を増加してその増加分に相当する追加納付税額を算定する。
2. そうして作られた修正申告書には、別表5(1)において減価償却累計額がマイナス額で発生しているはずです。marin さんの会社は、減価償却について間接法を採用されていましたね。
3. 当期の決算において、「減価償却累計額/前期損益修正益」の仕訳をします。金額は否認を受けた「第1期分の減価償却費」です。
4. 当期の確定申告では、別表4において当期認容での減算をします。仕訳において前期損益修正益として当期純利益に加算されていますので、これを減算して「本来の当期純利益」に戻すわけです。
5. また別表5(1)においては、当期のマイナス減として減価償却累計額の残高が消えます。
なお不明点がありましたら、今回だけということで税理士さんのお世話になるか、税務署で指導を受けてはいかがでしょう。
というのが、わたしの精一杯の説明です。
marin さん、o_k さんのおっしゃるパターンのいずれになるかは、あなたの会社の会計方針で決まることです。
繰り返しになりますが、そのうえで marin さんの会社が社内規定により、パターンAを採られるのでしたら、わたしにはご説明できることがありません。
ここまで o_k さんの記事をゆっくり読み返しながら、ご確認ください。
申し上げるまでもないでしょうが、念のために・・・。
会計は社内規定に則って行われても、申告では税法に則っとるよう調理しなければなりません。
そしてパターンBに該当する、すなわち marin さんの会社で、税法に沿った会計を採用なさっていらっしゃるとしたときの処理としては・・・一般的な処理方法について述べますので、marinn さんの会社での独自の減価償却の方法などは、当然ですが他人には分かりませんので、ご自分でアレンジしてください。
> 前々年度の償却超過分というのはその前の年の償却分で、じつは固定資産にしていなっかった為
> 翌年に前年度修正したためその分が超過となったわけです。
1. 第1期(もちろん説明のための年度です)で固定資産を事業供用したが、固定資産に計上せず損金にした。
2. 第2期になって、第1期の修正として固定資産を計上し、同時に第1期分の減価償却費を税法での計算で計上した。
3. 第2期で、第2期の減価償却費をも税法での計算で計上した。
4. 第4期(当期)の税務調査で、No.2 の第1期分の減価償却費の計上は否認された。(超過償却)
こういう時系列ごとの事実関係と解釈しました。以下、この前提です・・・
1. 第2期の修正申告として、否認加算のために第1期分の減価償却費だけ、課税所得を増加してその増加分に相当する追加納付税額を算定する。
2. そうして作られた修正申告書には、別表5(1)において減価償却累計額がマイナス額で発生しているはずです。marin さんの会社は、減価償却について間接法を採用されていましたね。
3. 当期の決算において、「減価償却累計額/前期損益修正益」の仕訳をします。金額は否認を受けた「第1期分の減価償却費」です。
4. 当期の確定申告では、別表4において当期認容での減算をします。仕訳において前期損益修正益として当期純利益に加算されていますので、これを減算して「本来の当期純利益」に戻すわけです。
5. また別表5(1)においては、当期のマイナス減として減価償却累計額の残高が消えます。
なお不明点がありましたら、今回だけということで税理士さんのお世話になるか、税務署で指導を受けてはいかがでしょう。
というのが、わたしの精一杯の説明です。
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