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結局アルバイトの源泉は引かなきゃいけないんですね?

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結局アルバイトの源泉は引かなきゃいけないんですね?

2005/09/09 11:02

gosuke

ちょい参加

回答数:6

編集

月のうち、アルバイトの給料が1人あたり2〜3万だったり8〜9万位だったりとバラつきはあるんですが、源泉については本人による申告で問題はないと思っていました。しかし、ここで皆さんの投稿を見ていて、アルバイトでも会社側に徴収義務がある、と勉強しました。本人さんに扶養義務がなくても、扶養控除等申告書を出せば、いわゆる「甲欄」にもとづいて徴収すればいいんですか?
「甲欄」の場合は2〜3万の給与には源泉徴収は必要ないですよね?その場合、「乙欄」に基づいて計算するのでしょうか?本人さんが家族の扶養に入ってる場合にはどうなりますか?
長期のアルバイトでなく、単発的なアルバイトをお願いすることが多いので、その都度「乙欄」にて徴収するのが一番いいんでしょうか・・どなたか教えて下さい!長くなってスイマセン

月のうち、アルバイトの給料が1人あたり2〜3万だったり8〜9万位だったりとバラつきはあるんですが、源泉については本人による申告で問題はないと思っていました。しかし、ここで皆さんの投稿を見ていて、アルバイトでも会社側に徴収義務がある、と勉強しました。本人さんに扶養義務がなくても、扶養控除等申告書を出せば、いわゆる「甲欄」にもとづいて徴収すればいいんですか?
「甲欄」の場合は2〜3万の給与には源泉徴収は必要ないですよね?その場合、「乙欄」に基づいて計算するのでしょうか?本人さんが家族の扶養に入ってる場合にはどうなりますか?
長期のアルバイトでなく、単発的なアルバイトをお願いすることが多いので、その都度「乙欄」にて徴収するのが一番いいんでしょうか・・どなたか教えて下さい!長くなってスイマセン

この質問に回答
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Re: ありがとうございましたm(__)m

2005/09/12 11:22

かめへん

神の領域

編集

>日払い・週払いの場合も扶養控除等申告書を提出してもらった上での甲欄の徴収ですね?

その通りですね、ただ、あくまでも扶養控除等申告書は、同時に二ヶ所には提出できませんので、それをクリアしていて提出されているのであれば、日額表の甲欄により源泉徴収すべき事となります。
ただ、日額表をご覧頂ければわかりますが、扶養の人数にもよりますが、甲欄より丙欄の方が所得税は少なくなりますので、2ヶ月以内の単発のバイトであれば、丙欄の方が得とは思います。
(もちろん扶養控除等申告書の提出があれば、甲欄により源泉徴収すべきですが)

>それと3ヶ月や半年に2・3回来るようなアルバイトの場合にはどの様にしたらベストでしょうか??

先に書いたように、単発のバイトで、日払い・週払いの場合は、日額表の丙欄により源泉徴収されれば良いと思います。
(日額9,300円未満の場合は、源泉徴収税額は0円となります)

>日払い・週払いの場合も扶養控除等申告書を提出してもらった上での甲欄の徴収ですね?

その通りですね、ただ、あくまでも扶養控除等申告書は、同時に二ヶ所には提出できませんので、それをクリアしていて提出されているのであれば、日額表の甲欄により源泉徴収すべき事となります。
ただ、日額表をご覧頂ければわかりますが、扶養の人数にもよりますが、甲欄より丙欄の方が所得税は少なくなりますので、2ヶ月以内の単発のバイトであれば、丙欄の方が得とは思います。
(もちろん扶養控除等申告書の提出があれば、甲欄により源泉徴収すべきですが)

>それと3ヶ月や半年に2・3回来るようなアルバイトの場合にはどの様にしたらベストでしょうか??

先に書いたように、単発のバイトで、日払い・週払いの場合は、日額表の丙欄により源泉徴収されれば良いと思います。
(日額9,300円未満の場合は、源泉徴収税額は0円となります)

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No. タイトル 投稿者 投稿日時
0 gosuke 2005/09/09 11:02
1 かめへん 2005/09/09 11:53
2 gosuke 2005/09/12 10:09
3
Re: ありがとうございましたm(__)m
かめへん 2005/09/12 11:22
4 gosuke 2005/09/12 11:47
5 かめへん 2005/09/12 11:54
6 gosuke 2005/09/13 10:10