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>kaikaiさんは家とパート先の源泉徴収票を持って確定申告すればよい。その所得なら全額還付です。仮にパート先に源泉調査が入ったとしましょう。納付差額とそれに掛かる延滞税等はパート先が払うだけ。あなたにリスクはありませんから。
>おはつが失礼かと思いますが、パート先に対して乙欄課税してなんて普通言わないでしょう?それは徴収義務のある会社が言うこと。結論は源泉徴収されていなくてもOK
扶養控除等申告書については、従業員が会社に提出することから、従業員自身にはあまり責任がないように感じられるかも知れませんが、扶養控除等申告書について定めている所得税法第194条をご覧になればわかりますが、従業員が会社を経由して税務署に提出すべき旨を定めています。
実際は、便宜上、会社に保管しておいて、税務署からの提示を求められた時に対応できれば良いものとなっています。
ですから、あくまでも本来は扶養控除等申告書は従業員が税務署に提出するものであって、同時に二ヶ所に提出しているという事は、税務署に対して虚偽の申告をしている事に他ならず、そのような違法な事を、このような公の掲示板上で書き込まれるのはいかがなものかと思います。
延滞税等を払うのはパート先だけ、というのもいかがなものかと思います。
自分の懐から出て行かなければ、虚偽の申告をして、パート先が負担する目にあっても構わないのかな〜、という気がします。
会社の給与担当者としては、従業員本人が正しい申告をしている前提で誠実に処理に当たる訳で、給与担当者の身になるととても書き込めない事と思います。
kaikaiさん自身が、実際にいずれの方法をとられるかは、ご本人が決められる事ですので、私にはそれ以上は言えませんが、あるべき正しい姿を書き込ませて頂きました。
>kaikaiさんは家とパート先の源泉徴収票を持って確定申告すればよい。その所得なら全額還付です。仮にパート先に源泉調査が入ったとしましょう。納付差額とそれに掛かる延滞税等はパート先が払うだけ。あなたにリスクはありませんから。
>おはつが失礼かと思いますが、パート先に対して乙欄課税してなんて普通言わないでしょう?それは徴収義務のある会社が言うこと。結論は源泉徴収されていなくてもOK
扶養控除等申告書については、従業員が会社に提出することから、従業員自身にはあまり責任がないように感じられるかも知れませんが、扶養控除等申告書について定めている所得税法第194条をご覧になればわかりますが、従業員が会社を経由して税務署に提出すべき旨を定めています。
実際は、便宜上、会社に保管しておいて、税務署からの提示を求められた時に対応できれば良いものとなっています。
ですから、あくまでも本来は扶養控除等申告書は従業員が税務署に提出するものであって、同時に二ヶ所に提出しているという事は、税務署に対して虚偽の申告をしている事に他ならず、そのような違法な事を、このような公の掲示板上で書き込まれるのはいかがなものかと思います。
延滞税等を払うのはパート先だけ、というのもいかがなものかと思います。
自分の懐から出て行かなければ、虚偽の申告をして、パート先が負担する目にあっても構わないのかな〜、という気がします。
会社の給与担当者としては、従業員本人が正しい申告をしている前提で誠実に処理に当たる訳で、給与担当者の身になるととても書き込めない事と思います。
kaikaiさん自身が、実際にいずれの方法をとられるかは、ご本人が決められる事ですので、私にはそれ以上は言えませんが、あるべき正しい姿を書き込ませて頂きました。
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