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すみません、横から失礼します。
>kaikaiさん、お家の方を乙欄で計算することもできる
>と思います。「週一」の方で、手間をかけさせたくないなら
>お家のほうで、「乙欄」で計算してください。
確かに、扶養控除等申告書を同時に二ヶ所に提出しなければOKではありますが、所得税法の条文内にもありますが、扶養控除等申告書を提出するのは、「その支払者が二以上ある場合には、主たる給与等の支払者」に提出すべき事となっていますので、あくまでも専従者給与は、「専ら従事」が前提ですので、主たる給与であるべきものと思います。
(一般の給与であれば、そこまで神経質にならなくても良いとは思いますが、専従者給与は税務的には結構デリケートなものですので)
もちろん、勤務実態等で確認できれば、認められるものとは思いますが、あらぬ疑いをかけられないためにも、やはり、お家の方へ扶養控除等申告書を提出して、「週一」の方は、それ以降は乙欄により源泉徴収してもらうべきものと思います。
すみません、横から失礼します。
>kaikaiさん、お家の方を乙欄で計算することもできる
>と思います。「週一」の方で、手間をかけさせたくないなら
>お家のほうで、「乙欄」で計算してください。
確かに、扶養控除等申告書を同時に二ヶ所に提出しなければOKではありますが、所得税法の条文内にもありますが、扶養控除等申告書を提出するのは、「その支払者が二以上ある場合には、主たる給与等の支払者」に提出すべき事となっていますので、あくまでも専従者給与は、「専ら従事」が前提ですので、主たる給与であるべきものと思います。
(一般の給与であれば、そこまで神経質にならなくても良いとは思いますが、専従者給与は税務的には結構デリケートなものですので)
もちろん、勤務実態等で確認できれば、認められるものとは思いますが、あらぬ疑いをかけられないためにも、やはり、お家の方へ扶養控除等申告書を提出して、「週一」の方は、それ以降は乙欄により源泉徴収してもらうべきものと思います。
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