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給与辞退の誓約書

質問 回答受付中

給与辞退の誓約書

2005/08/03 17:03

tata

おはつ

回答数:2

編集

初めて質問します。
前職で
「成績が会社の要求するレベルに達しない場合は
当月より2ヶ月さかのぼり給与を返金します」
といった誓約書を書かされました。
これを行使するかどうかは社長の判断になるといっていました。

当時はそれ以外の選択肢がなかったため、
捺印してしまいました。

こんな会社に残っていられないということから
それを機に転職活動をし、内定をもらえたところです。

しかしいざ退職となったときに、これを持ち出してきました。
この誓約書は有効なのでしょうか?

お分かりになる方、ぜひともアドバイスをいただけますでしょうか?
よろしくお願いいたします。

初めて質問します。
前職で
「成績が会社の要求するレベルに達しない場合は
当月より2ヶ月さかのぼり給与を返金します」
といった誓約書を書かされました。
これを行使するかどうかは社長の判断になるといっていました。

当時はそれ以外の選択肢がなかったため、
捺印してしまいました。

こんな会社に残っていられないということから
それを機に転職活動をし、内定をもらえたところです。

しかしいざ退職となったときに、これを持ち出してきました。
この誓約書は有効なのでしょうか?

お分かりになる方、ぜひともアドバイスをいただけますでしょうか?
よろしくお願いいたします。

この質問に回答
回答

Re: 給与辞退の誓約書

2005/08/04 10:11

kaibashira

さらにすごい常連さん

編集

「分かる」というわけではありませんが
一総務屋としての感想を申しますと・・・

「返還」額が予め明示された合理的なルールによって
決まるのか、一旦支給された額に占める割合はどの程度か、
といった点によっては有効性を認める余地が
絶無とは言い切れないまでも、
ちょっと聞いた感じでは裁判などに耐えうる誓約書だとは
思えないですね。

労働法が賃金を受け取る権利を強力に保護している
趣旨を考えると、
成績の如何で給与を一定のルールに従い減額して支給する
歩合給的なものであればまだしも、
一旦給与として支給されたものを返還する理屈が
成り立たないのではないかと思います。
社員の行動が会社に損害を与えた場合には
損害賠償という形で請求する権利はありますが、
成績不振者に支払った給与額が会社の損害である、という認定は
通常まずあり得ませんし。

会社からのイヤガラセとか、既に支払われた給与でなく
今後支払われるべき給与の支払をしない口実にするとか、
そういう現実のトラブルが発生するかどうかは別として、
誓約書の法的な効力だけを考えれば、
貴方が返還を拒み、会社が誓約書を証拠として
返還訴訟を起こしたとしても
およそ負ける目は出ないのではないでしょうか。

「分かる」というわけではありませんが
一総務屋としての感想を申しますと・・・

「返還」額が予め明示された合理的なルールによって
決まるのか、一旦支給された額に占める割合はどの程度か、
といった点によっては有効性を認める余地が
絶無とは言い切れないまでも、
ちょっと聞いた感じでは裁判などに耐えうる誓約書だとは
思えないですね。

労働法が賃金を受け取る権利を強力に保護している
趣旨を考えると、
成績の如何で給与を一定のルールに従い減額して支給する
歩合給的なものであればまだしも、
一旦給与として支給されたものを返還する理屈が
成り立たないのではないかと思います。
社員の行動が会社に損害を与えた場合には
損害賠償という形で請求する権利はありますが、
成績不振者に支払った給与額が会社の損害である、という認定は
通常まずあり得ませんし。

会社からのイヤガラセとか、既に支払われた給与でなく
今後支払われるべき給与の支払をしない口実にするとか、
そういう現実のトラブルが発生するかどうかは別として、
誓約書の法的な効力だけを考えれば、
貴方が返還を拒み、会社が誓約書を証拠として
返還訴訟を起こしたとしても
およそ負ける目は出ないのではないでしょうか。

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No. タイトル 投稿者 投稿日時
0 tata 2005/08/03 17:03
1
Re: 給与辞退の誓約書
kaibashira 2005/08/04 10:11
2 tata 2005/08/13 12:29