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輸入時の消費税 過払い

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輸入時の消費税 過払い

2018/05/23 12:40

neko

おはつ

回答数:1

編集

法人です。Air Bill の重量に誤りがあったため、消費税が過払いのまま税関を通って輸入されたものがあると社内報告を受けました。過払いは8千円程度です。
税関に電話しましたが通関業者への支払いの方が高くつく可能性があるとアドバイスがありました。
1 一般的にこの程度の金額の過払いはどのように対応することが多いのでしょうか
2 もし、還付にかかるコスト(書類作成や人件費含め)の方が高いので、還付請求はしない、諦めると決めた場合 (そもそも還付請求しない、という決定も経理的に問題ないでしょうか)、経理ではどのような処理が必要になりますか。仕訳を新たにきる必要はありますか。

よろしくお願いします。

法人です。Air Bill の重量に誤りがあったため、消費税が過払いのまま税関を通って輸入されたものがあると社内報告を受けました。過払いは8千円程度です。
税関に電話しましたが通関業者への支払いの方が高くつく可能性があるとアドバイスがありました。
1 一般的にこの程度の金額の過払いはどのように対応することが多いのでしょうか
2 もし、還付にかかるコスト(書類作成や人件費含め)の方が高いので、還付請求はしない、諦めると決めた場合 (そもそも還付請求しない、という決定も経理的に問題ないでしょうか)、経理ではどのような処理が必要になりますか。仕訳を新たにきる必要はありますか。

よろしくお願いします。

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1. Re:輸入時の消費税 過払い

2018/05/27 08:19

かじかじ

おはつ

編集

2について
結論から言うと、上記8千円の仕訳は以下のとおりとなります。なお、税抜処理を前提としています。

寄付金 8000 / 仮払消費税等 8000 

保税地域からの引取りに係る課税貨物につき課されたまたは課されるべき消費税額は仕入税額控除となりますが、今回は本来課税されるべきものでないにも関わらず課税されたものであるため、ご質問の8千円は仕入税額控除はできないものと思われます。

また、還付請求せずに債権放棄する場合は国等に対する寄付金として処理するものと存じます。

2について
結論から言うと、上記8千円の仕訳は以下のとおりとなります。なお、税抜処理を前提としています。

寄付金 8000 / 仮払消費税等 8000 

保税地域からの引取りに係る課税貨物につき課されたまたは課されるべき消費税額は仕入税額控除となりますが、今回は本来課税されるべきものでないにも関わらず課税されたものであるため、ご質問の8千円は仕入税額控除はできないものと思われます。

また、還付請求せずに債権放棄する場合は国等に対する寄付金として処理するものと存じます。

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