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商法施行規則124条

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商法施行規則124条

2005/07/14 11:50

beginner

積極参加

回答数:5

編集

こんにちは。
早速ですが、商法施行規則124条第1号、3号の内容が条文を読んでもいまいち分かりません。誰か分かりやすく説明いただけませんか?

こんにちは。
早速ですが、商法施行規則124条第1号、3号の内容が条文を読んでもいまいち分かりません。誰か分かりやすく説明いただけませんか?

この質問に回答
回答

Re: 商法施行規則124条

2005/07/14 18:06

編集

こんにちは。
レス上げの意味を込めての書き込みですので、予めご容赦くださいね。

利益配当計算についての省令ですが、1号はわかりませんm(_ _)m
繰延資産において、なぜ開業費と開発費だけが計算対象となるのか、
その理由を知りたいと思っております。
繰延資産の種類によって何か効果が異なってくるのでしょうか。。。

さて、3号のですが、これは時価評価をしたことにより発生した場合の
利益部分を控除するものですよね。

以下は私見でありますが、
商法では、債権者保護と株主利益の擁護を目的としておりまして、
そのためには、資産を確実性の高い方法で評価することが安全です。

金銭債権の時価評価につきましては金融商品会計で、ある部分強制されているもので、
会計が現在キャッシュフローに注目するよう立場が変化したことに合わせて、
取り入れられた方法のようです。
ただ、時価評価の対象となる金銭債権等は、流動性が高く評価額の変動も大きいことから、
大幅な評価額の上下も発生しうる評価方法は、
商法が目的とするところからは、若干乖離しているように思えます。
このために、3号をおいたのではないでしょうか。

なお、間違っているかもしれませんので、
1号を含め、どなたかよろしくお願い致します。

こんにちは。
レス上げの意味を込めての書き込みですので、予めご容赦くださいね。

利益配当計算についての省令ですが、1号はわかりませんm(_ _)m
繰延資産において、なぜ開業費と開発費だけが計算対象となるのか、
その理由を知りたいと思っております。
繰延資産の種類によって何か効果が異なってくるのでしょうか。。。

さて、3号のですが、これは時価評価をしたことにより発生した場合の
利益部分を控除するものですよね。

以下は私見でありますが、
商法では、債権者保護と株主利益の擁護を目的としておりまして、
そのためには、資産を確実性の高い方法で評価することが安全です。

金銭債権の時価評価につきましては金融商品会計で、ある部分強制されているもので、
会計が現在キャッシュフローに注目するよう立場が変化したことに合わせて、
取り入れられた方法のようです。
ただ、時価評価の対象となる金銭債権等は、流動性が高く評価額の変動も大きいことから、
大幅な評価額の上下も発生しうる評価方法は、
商法が目的とするところからは、若干乖離しているように思えます。
このために、3号をおいたのではないでしょうか。

なお、間違っているかもしれませんので、
1号を含め、どなたかよろしくお願い致します。

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回答一覧
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No. タイトル 投稿者 投稿日時
0 beginner 2005/07/14 11:50
1
Re: 商法施行規則124条
伊藤英明 2005/07/14 18:06
2 おけ 2005/07/15 01:20
3 umi 2005/07/16 11:50
4 伊藤英明 2005/07/19 12:46
5 beginner 2005/07/21 22:58