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Re: 試験研究費について
2005/06/01 09:56
「勘定科目の実務処理辞典」の抜粋です。
試験研究費は、新製品または新技術の発見のために行う試験研究のため特別に支出した費用をいう。
つまり、新製品・新技術の発明・発見のための研究開発費で、特定テーマにつき短期間に投入された巨額の費用がこれに該当する。
この試験研究費については、5年で均等償却する。
また、この試験研究費は、開業準備費および開発費と同様、配当制限の規定が定められている。
しかし、試験研究費は、商法上、繰延資産として認められているものであるが、その大部分は研究開発費の一部である。
※研究開発費については、平成11年の会計規則の改正により、すべて発生時に費用として処理する事となったので、試験研究費も期間費用とするのが適切ということになる。
※つまり、試験研究費を繰延経理することは商法違反ではないが、望ましくない会計処理ということになる。
研究開発費とは、研究(新しい知識の発見を目的とした計画的な調査及び探求)と、開発(新しい製品・サービス・生産方法についての計画若しくは設計または既存の製品等を著しく改良する為の計画若しくは設計として、研究の成果その他の知識を具体化すること)に要するすべての費用、原価が含まれる。
とのことです。
試験研究費、研究開発費、開発費のどれに該当するのかを判断するのが難しいですね。
「勘定科目の実務処理辞典」の抜粋です。
試験研究費は、新製品または新技術の発見のために行う試験研究のため特別に支出した費用をいう。
つまり、新製品・新技術の発明・発見のための研究開発費で、特定テーマにつき短期間に投入された巨額の費用がこれに該当する。
この試験研究費については、5年で均等償却する。
また、この試験研究費は、開業準備費および開発費と同様、配当制限の規定が定められている。
しかし、試験研究費は、商法上、繰延資産として認められているものであるが、その大部分は研究開発費の一部である。
※研究開発費については、平成11年の会計規則の改正により、すべて発生時に費用として処理する事となったので、試験研究費も期間費用とするのが適切ということになる。
※つまり、試験研究費を繰延経理することは商法違反ではないが、望ましくない会計処理ということになる。
研究開発費とは、研究(新しい知識の発見を目的とした計画的な調査及び探求)と、開発(新しい製品・サービス・生産方法についての計画若しくは設計または既存の製品等を著しく改良する為の計画若しくは設計として、研究の成果その他の知識を具体化すること)に要するすべての費用、原価が含まれる。
とのことです。
試験研究費、研究開発費、開発費のどれに該当するのかを判断するのが難しいですね。
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0 | coo | 2005/06/01 09:03 | |
1 | 2005/06/01 09:56 | ||
2 | coo | 2005/06/02 10:21 | |
3 | 2005/06/02 12:44 | ||
4 | coo | 2005/06/02 17:33 |
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