大蔵財務協会 消費税課税判定早見表92Pによると
出張旅費、宿泊費、日当は、課税仕入れに該当する。
とせつめいしてあります。
弊社では、従前から日当については、非課税で処理をしておりましたので、変更にあたっての留意点などを確認したいのです。
社員は、かかった経費をすべて会社に請求したうえに重ねて
日当もはらっておりますので、一部経費精算をできない
費用の実費弁償との理解はしにくいとおもいます。
なにか、きをつけなければならないことなど教えてください。
大蔵財務協会 消費税課税判定早見表92Pによると
出張旅費、宿泊費、日当は、課税仕入れに該当する。
とせつめいしてあります。
弊社では、従前から日当については、非課税で処理をしておりましたので、変更にあたっての留意点などを確認したいのです。
社員は、かかった経費をすべて会社に請求したうえに重ねて
日当もはらっておりますので、一部経費精算をできない
費用の実費弁償との理解はしにくいとおもいます。
なにか、きをつけなければならないことなど教えてください。