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社員と社長のゴルフ

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社員と社長のゴルフ

2005/05/06 11:17

jochan3

おはつ

回答数:6

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社長と社員でゴルフを行った場合、接待交際費では、なく厚生費扱いにするのは、無理でしょうか?

社長と社員でゴルフを行った場合、接待交際費では、なく厚生費扱いにするのは、無理でしょうか?

この質問に回答
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Re: 社員と社長のゴルフ

2005/05/06 17:22

ZELDA

神の領域

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交際費等とは、「法人が、その得意先・仕入先その他事業に関係ある者等に対する接待、供応、慰安、贈答その他これらに類する行為のために支出するもの。」とあります。

「社長」が、他社の社長であれば接待交際費でしょうが、自社の社長であれば交際費の適用は当てはまらないと思うのですが。
社内のレクリエーションで行ったのであれば、福利厚生費が妥当だと思われます。

交際費等とは、「法人が、その得意先・仕入先その他事業に関係ある者等に対する接待、供応、慰安、贈答その他これらに類する行為のために支出するもの。」とあります。

「社長」が、他社の社長であれば接待交際費でしょうが、自社の社長であれば交際費の適用は当てはまらないと思うのですが。
社内のレクリエーションで行ったのであれば、福利厚生費が妥当だと思われます。

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No. タイトル 投稿者 投稿日時
0 jochan3 2005/05/06 11:17
1
Re: 社員と社長のゴルフ
ZELDA 2005/05/06 17:22
2 ソアラ 2005/05/06 18:26
3 tetsu-kubo 2005/05/07 07:27
4 ZELDA 2005/05/07 10:12
5 ソアラ 2005/05/07 11:50
6 ryoukum 2005/05/07 12:23