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債権残高確認依頼書について

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債権残高確認依頼書について

2005/04/23 11:27

おはつ

回答数:7

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弊社、3月決算を向かえ債権残高確認書の発行作業を行っている最中です。期中に某取引先が倒産してしまったのですが、倒産先にも残高確認書を送付した方が良いのでしょうか?それとも、送付しない方が良いのでしょうか?初心者の為、判断がつかず困っております。どなたかアドバイスをお願い致します。

弊社、3月決算を向かえ債権残高確認書の発行作業を行っている最中です。期中に某取引先が倒産してしまったのですが、倒産先にも残高確認書を送付した方が良いのでしょうか?それとも、送付しない方が良いのでしょうか?初心者の為、判断がつかず困っております。どなたかアドバイスをお願い致します。

この質問に回答
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Re: 債権残高確認依頼書 例外は最小限に 訂正

2005/05/01 23:00

おけ

さらにすごい常連さん

編集

無作為抽出法という用語が出てきたので、
ある程度きちんとしたコメントを加えます。

どれだけ実際の方法をご存知なのか分かりませんが、
(と言っても私も多くの事例を知っているわけではありませんけれども、)
無作為抽出法を適用する場合にも、
債権分類によって母集団を区分するのが通例です。

破産債権については、債権分類上(勘定科目上)、
破産更生債権及びそれに準ずる債権に区分されます。

通常の売掛債権を母集団とした残高確認書の送付先に
破産企業が含まれることは、基本的にありません。

また、破産更生債権及びそれに準ずる債権に区分された債権については、
配当額の減額により金額が減少することはあっても、
取引の継続等により金額が増加することは、
基本的にありません。
(そのような事態を想定した区分ではないからです。)

さらに、配当額の減少は、破産手続き等が完了するまでは、
見通しが立たないものです。

そのため、破産手続き等が終了するまでは債権額は一定と考えられます。

したがって、破産債権については、
残高確認をおこなう必要性に乏しいのです。

だから、送付先の中に破産企業が含まれるというのは、
抽象的にはあり得る話であっても、
実際には、無作為抽出法であれ、複数あるその他の手法であれ、
いずれを採用していたとしても、あまり考えられる話ではありません。


また、意味の有無(必要性の有無)については、
実際の残高確認手続きにおいて、
監査効率上また監査実施手続上、重要視されるポイントです。

例えば、一般社員に対する少額債権については、
残高確認書を送付しないのが通例です。

この理由の大きなものとして挙げられるのは、
「意味が無いから」です。

意味の有無を考慮する態度には問題があるどころか、逆に、
様々な問題点を無くすために意味の有無を考慮する必要があるのです。


ちなみに、念のため付記しておきますと、私の投稿も皆さんの投稿も、
「都合が悪い」などとはひとことも記していませんし、
そのような意味を含めてもいません。
(他の皆さんについては、含めてもいないだろう、
 と推定した結果ではあります。)

無作為抽出法という用語が出てきたので、
ある程度きちんとしたコメントを加えます。

どれだけ実際の方法をご存知なのか分かりませんが、
(と言っても私も多くの事例を知っているわけではありませんけれども、)
無作為抽出法を適用する場合にも、
債権分類によって母集団を区分するのが通例です。

破産債権については、債権分類上(勘定科目上)、
破産更生債権及びそれに準ずる債権に区分されます。

通常の売掛債権を母集団とした残高確認書の送付先に
破産企業が含まれることは、基本的にありません。

また、破産更生債権及びそれに準ずる債権に区分された債権については、
配当額の減額により金額が減少することはあっても、
取引の継続等により金額が増加することは、
基本的にありません。
(そのような事態を想定した区分ではないからです。)

さらに、配当額の減少は、破産手続き等が完了するまでは、
見通しが立たないものです。

そのため、破産手続き等が終了するまでは債権額は一定と考えられます。

したがって、破産債権については、
残高確認をおこなう必要性に乏しいのです。

だから、送付先の中に破産企業が含まれるというのは、
抽象的にはあり得る話であっても、
実際には、無作為抽出法であれ、複数あるその他の手法であれ、
いずれを採用していたとしても、あまり考えられる話ではありません。


また、意味の有無(必要性の有無)については、
実際の残高確認手続きにおいて、
監査効率上また監査実施手続上、重要視されるポイントです。

例えば、一般社員に対する少額債権については、
残高確認書を送付しないのが通例です。

この理由の大きなものとして挙げられるのは、
「意味が無いから」です。

意味の有無を考慮する態度には問題があるどころか、逆に、
様々な問題点を無くすために意味の有無を考慮する必要があるのです。


ちなみに、念のため付記しておきますと、私の投稿も皆さんの投稿も、
「都合が悪い」などとはひとことも記していませんし、
そのような意味を含めてもいません。
(他の皆さんについては、含めてもいないだろう、
 と推定した結果ではあります。)

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Re: 債権残高確認依頼書 例外は最小限に 訂正
おけ 2005/05/01 23:00
7 おけ 2005/05/01 23:02