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Re: シャッター
2005/04/21 23:04
>今回のようなシャッターの取り付けは既存の建物に対する改良なので資本的支出になるのですよね?ということは、建物の取得価額の10%以下であれば修繕費で処理してもO.K.なのでしょうけど、建物に計上するとすれば、シャッターの耐用年数も建物の耐用年数と同じ年数で償却することになるのでしょうか?
そうですね、そういう事になってしまいます。
該当の「耐用年数の適用等に関する取扱通達」を掲げてみます。
(資本的支出後の耐用年数)
1−1−2 省令に定める耐用年数を適用している減価償却資産について資本的支出をした場合には、その資本的支出に係る部分の減価償却資産についても、現に適用している耐用年数により償却限度額を計算することに留意する。
ですから、建物か、それ以外の資産かによって、耐用年数が大きく違ってきてしまいますよね(^^;
あっ、それと、取得価額の10%以下というのは、60万円の基準と同様に、あくまでも、資本的支出か修繕費かが明らかでない場合の取り扱いですので、明らかに資本的支出とされるものについては適用はなく、その場合は、支出金額20万円未満のものに限って修繕費として処理できる事となります。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/5402.htm
>今回のようなシャッターの取り付けは既存の建物に対する改良なので資本的支出になるのですよね?ということは、建物の取得価額の10%以下であれば修繕費で処理してもO.K.なのでしょうけど、建物に計上するとすれば、シャッターの耐用年数も建物の耐用年数と同じ年数で償却することになるのでしょうか?
そうですね、そういう事になってしまいます。
該当の「耐用年数の適用等に関する取扱通達」を掲げてみます。
(資本的支出後の耐用年数)
1−1−2 省令に定める耐用年数を適用している減価償却資産について資本的支出をした場合には、その資本的支出に係る部分の減価償却資産についても、現に適用している耐用年数により償却限度額を計算することに留意する。
ですから、建物か、それ以外の資産かによって、耐用年数が大きく違ってきてしまいますよね(^^;
あっ、それと、取得価額の10%以下というのは、60万円の基準と同様に、あくまでも、資本的支出か修繕費かが明らかでない場合の取り扱いですので、明らかに資本的支出とされるものについては適用はなく、その場合は、支出金額20万円未満のものに限って修繕費として処理できる事となります。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/5402.htm
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0 | kayaya | 2005/04/20 21:13 | |
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