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弥生会計教えて下さい

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弥生会計教えて下さい

2005/04/16 14:15

michiyo

常連さん

回答数:6

編集

この度弥生会計を使用することになりました。
それで入力についてなのですが・・・
仕訳日記帳形式でする方法と、振替伝票式でする方法とが
あり、どちらでするのがいいのでしょうか?
今まで帳簿処理は、入出金伝票と預金他の処理は振替伝票を
作成し、手書きですべてやっていました。
ですから、販売管理についても売掛帳などは作らずに
売上入金のあった時に入金伝票を切っています。
請求書も領収書も印刷屋さんで作ったものを使用してますので
売上も仕入れも管理が大変でした。
弥生会計は販売管理は出来ないと思うのでこの点については、
販売管理用ソフトを購入した方がいいですよね?

それと、本題なのですが、弥生会計の入力については
入力したものを打ちだしてチェックし、訂正をする場合に
仕訳日記帳形式はやりにくいと聞きましたが何故でしょうか?
私は、この入力式がやりやすいように思うのですが。
伝票式の方がややこしいように思うのですが。
弥生会計に詳しい方教えて下さいませんか?
それと、このソフトを使用してもやはり今までどおりに
入出金と振替伝票は作成した方がいいのですよね?
ソフトで伝票も出てくるようですが、税務調査などの場合に
手書きの物でないと、通用しないと聞いたことがあるのですが。

この度弥生会計を使用することになりました。
それで入力についてなのですが・・・
仕訳日記帳形式でする方法と、振替伝票式でする方法とが
あり、どちらでするのがいいのでしょうか?
今まで帳簿処理は、入出金伝票と預金他の処理は振替伝票
作成し、手書きですべてやっていました。
ですから、販売管理についても売掛帳などは作らずに
売上入金のあった時に入金伝票を切っています。
請求書も領収書も印刷屋さんで作ったものを使用してますので
売上も仕入れも管理が大変でした。
弥生会計は販売管理は出来ないと思うのでこの点については、
販売管理用ソフトを購入した方がいいですよね?

それと、本題なのですが、弥生会計の入力については
入力したものを打ちだしてチェックし、訂正をする場合に
仕訳日記帳形式はやりにくいと聞きましたが何故でしょうか?
私は、この入力式がやりやすいように思うのですが。
伝票式の方がややこしいように思うのですが。
弥生会計に詳しい方教えて下さいませんか?
それと、このソフトを使用してもやはり今までどおりに
入出金と振替伝票は作成した方がいいのですよね?
ソフトで伝票も出てくるようですが、税務調査などの場合に
手書きの物でないと、通用しないと聞いたことがあるのですが。

この質問に回答
回答

Re: 弥生会計教えて下さい

2005/04/16 21:32

おはつ

編集

>税務調査などの場合に手書きの物でないと、通用しないと聞いたことがあるのですが。

下記に、日経パソコンに掲載されていたものを抜粋しました。
参考にして頂ければと思います。

現金出納帳や総勘定元帳の帳簿類、注文書や契約書等の証憑書類は、取引上の証拠書類として、「紙」での保存が義務付けられていた。(−中省略−)
この規制を緩和していこうというのが、電子帳簿保存法であり、e-文書法である。電子帳簿保存法は1998年7月に施行され、これを補足する形でe-文書法が2005年4月から施行される。これで、帳票電子化の規制緩和がほぼ完了することにする。
電子帳簿保存法で対象となっていたのは、以下のような帳票であった。

・仕訳帳、総勘定元帳などの各種帳簿
・貸借対照表、損益計算書などの決算書類
・取引の相手方に交付する注文書、領収書、請求書、レジペーパー等の控え
※自己がコンピューターを使用して作成したものに限る

電子帳簿保存法により、電子化された状態で帳票の保存が可能となった。だが、すべての帳票の電子保存が認められたわけではない。以下のような書類は、従来どおり紙による保存が必要であった。

・取引方から受け取った領収書、注文書等
・途中で手書き作業を加えてなければ完了しない書類
・手書きされた総勘定元帳をベースにコンピューターに入力してできあがった損益計算書

これでは完全でないと政府へ規制緩和を訴え、すべての帳票の電子化を認めさせようというのが、e-文書法への取り組みである。
(−以下省略−)


>税務調査などの場合に手書きの物でないと、通用しないと聞いたことがあるのですが。

下記に、日経パソコンに掲載されていたものを抜粋しました。
参考にして頂ければと思います。

現金出納帳や総勘定元帳の帳簿類、注文書や契約書等の証憑書類は、取引上の証拠書類として、「紙」での保存が義務付けられていた。(−中省略−)
この規制を緩和していこうというのが、電子帳簿保存法であり、e-文書法である。電子帳簿保存法は1998年7月に施行され、これを補足する形でe-文書法が2005年4月から施行される。これで、帳票電子化の規制緩和がほぼ完了することにする。
電子帳簿保存法で対象となっていたのは、以下のような帳票であった。

・仕訳帳、総勘定元帳などの各種帳簿
・貸借対照表、損益計算書などの決算書類
・取引の相手方に交付する注文書、領収書、請求書、レジペーパー等の控え
※自己がコンピューターを使用して作成したものに限る

電子帳簿保存法により、電子化された状態で帳票の保存が可能となった。だが、すべての帳票の電子保存が認められたわけではない。以下のような書類は、従来どおり紙による保存が必要であった。

・取引方から受け取った領収書、注文書等
・途中で手書き作業を加えてなければ完了しない書類
・手書きされた総勘定元帳をベースにコンピューターに入力してできあがった損益計算書

これでは完全でないと政府へ規制緩和を訴え、すべての帳票の電子化を認めさせようというのが、e-文書法への取り組みである。
(−以下省略−)


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0 michiyo 2005/04/16 14:15
1 2005/04/16 16:20
2 ZELDA 2005/04/16 16:46
3
Re: 弥生会計教えて下さい
2005/04/16 21:32
4 michiyo 2005/04/17 15:51
5 michiyo 2005/04/17 16:03
6 ZELDA 2005/04/18 08:06