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建築業の法人成りについて

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建築業の法人成りについて

2005/03/09 19:35

hirunosannpo

常連さん

回答数:7

編集

例えば4月に法人成りした場合、営業譲渡により
資産・負債の全て法人に譲渡した場合、消費税
の関係はどのようになるのでしょか?

例えば車両を譲渡した場合、個人側で消費税の課税売上に
計上しますよね?
じゃあ、未成工事支出金はどうなるのでしょか?
金銭債権の譲渡に該当し、かつ包括承継ではない為
非課税売上?になるのでしょうか?
ちなみに完成工事未収入金は非課税売上になるけど、
特例みたいな感じで課税売上割合には影響させなくても
いいんですよね?

詳しい方、教えていただければ幸いです。
もし、未成工事支出金は非課税売上になる場合、
営業日数の関係上、課税売上割合がかなり低く
なるんですが、何かいい方法があったら教えて
いただけませんでしょうか?
よろしくお願い致します。

例えば4月に法人成りした場合、営業譲渡により
資産・負債の全て法人に譲渡した場合、消費税
の関係はどのようになるのでしょか?

例えば車両を譲渡した場合、個人側で消費税の課税売上に
計上しますよね?
じゃあ、未成工事支出金はどうなるのでしょか?
金銭債権の譲渡に該当し、かつ包括承継ではない為
非課税売上?になるのでしょうか?
ちなみに完成工事未収入金は非課税売上になるけど、
特例みたいな感じで課税売上割合には影響させなくても
いいんですよね?

詳しい方、教えていただければ幸いです。
もし、未成工事支出金は非課税売上になる場合、
営業日数の関係上、課税売上割合がかなり低く
なるんですが、何かいい方法があったら教えて
いただけませんでしょうか?
よろしくお願い致します。

この質問に回答
回答

Re: 建築業の法人成りについて

2005/04/07 23:26

おはつ

編集

うーん、未成工事支出金の譲渡は、言いかえれば、その工事からの収益を
得る権利を譲渡するということであり、その譲渡の額は、その時に公正に評
価した金額であるべきなんだと思いますよ。
別の例を示しますと、例えば、その工事は損失が見こまれる場合で、その
未成工事支出金の部分を現物出資とした場合は、その未成工事支出金の
金額で評価すると過少資本となり、問題が発生します。

うーん、未成工事支出金の譲渡は、言いかえれば、その工事からの収益
得る権利を譲渡するということであり、その譲渡の額は、その時に公正に評
価した金額であるべきなんだと思いますよ。
別の例を示しますと、例えば、その工事は損失が見こまれる場合で、その
未成工事支出金の部分を現物出資とした場合は、その未成工事支出金の
金額で評価すると過少資本となり、問題が発生します。

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0 hirunosannpo 2005/03/09 19:35
1 hirunosannpo 2005/03/10 07:57
2 かめへん 2005/04/06 22:42
3 2005/04/06 23:58
4 かめへん 2005/04/07 09:32
5 2005/04/07 09:57
6 かめへん 2005/04/07 17:57
7
Re: 建築業の法人成りについて
2005/04/07 23:26