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工業所有権(特許権)の処理

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工業所有権(特許権)の処理

2005/03/06 18:38

mimi

常連さん

回答数:4

編集

いつも勉強させて頂いています。
質問ばかりで申し訳ありません。

工業所有権の処理でお聞きしたいのですが
よろしくお願いします。

工業所有権は無形固定資産に計上ですが
特許権 8年
実用新案権 5年
意匠権 7年
で償却しなければなりませんが
いくらから無形固定資産に計上でしょうか。

職務発明手当を社員に支給するに当たって
特許を社員より譲渡してもらう規定を作っていますが
損金経理出来る金額を意識して作りたいのです。

10万以下なら損金処理出来ますか。
20万以下だったでしょうか。

その金額以上が無形固定資産計上になるのですよね。
処理方法をよろしくご指導下さい。

よろしくお願いします。

いつも勉強させて頂いています。
質問ばかりで申し訳ありません。

工業所有権の処理でお聞きしたいのですが
よろしくお願いします。

工業所有権は無形固定資産に計上ですが
特許権 8年
実用新案権 5年
意匠権 7年
で償却しなければなりませんが
いくらから無形固定資産に計上でしょうか。

職務発明手当を社員に支給するに当たって
特許を社員より譲渡してもらう規定を作っていますが
損金経理出来る金額を意識して作りたいのです。

10万以下なら損金処理出来ますか。
20万以下だったでしょうか。

その金額以上が無形固定資産計上になるのですよね。
処理方法をよろしくご指導下さい。

よろしくお願いします。

この質問に回答
回答

Re: 工業所有権(特許権)の処理

2005/03/07 10:06

おはつ

編集

中小企業者(大法人に株式の50%超所有されていない中小企業)で青色申
告法人の場合は、30万円未満のものは、即時償却可能です。

登録費用を特許権の取得費に算入しなければならないかどうかですが、特許
権を社員から買い取る形になる場合は、7-3-15の適用を受けて特許権の取得費
に算入することになると思います。

7-3-14の規定は、その登録費用以外の費用は、既に経費として処理されており、
その登録費用のみを特許権として処理することになる場合を想定しての規定
だと思います。

中小企業者(大法人に株式の50%超所有されていない中小企業)で青色申
告法人の場合は、30万円未満のものは、即時償却可能です。

登録費用を特許権の取得費に算入しなければならないかどうかですが、特許
権を社員から買い取る形になる場合は、7-3-15の適用を受けて特許権の取得費
に算入することになると思います。

7-3-14の規定は、その登録費用以外の費用は、既に経費として処理されており、
その登録費用のみを特許権として処理することになる場合を想定しての規定
だと思います。

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0 mimi 2005/03/06 18:38
1 2005/03/06 19:15
2 mimi 2005/03/07 09:20
3
Re: 工業所有権(特許権)の処理
2005/03/07 10:06
4 mimi 2005/03/07 10:36