源泉の対象となる報酬となるかどうかの判定はどうすればよいのでしょうか?原稿、さし絵、講演などは源泉の対象となると思うのですが、外注先(個人)に依頼している作業に上記の源泉の対象となる業務が一部含まれているような場合は、源泉すべきなのでしょうか?
源泉の対象となる報酬となるかどうかの判定はどうすればよいのでしょうか?原稿、さし絵、講演などは源泉の対象となると思うのですが、外注先(個人)に依頼している作業に上記の源泉の対象となる業務が一部含まれているような場合は、源泉すべきなのでしょうか?
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