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領収書発行義務って いつまで?

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領収書発行義務って いつまで?

2005/03/04 11:05

fireworks

おはつ

回答数:8

編集

先日、2年前に商品を購入したお客様より
領収書の発行依頼がありました。
もちろん、日付は 購入日でということなのですが、
領収書の発行義務はあるのでしょうか?
また、発行義務の時効などありましたら、その期間を
教えていただければと思います。
宜しくお願いいたします。

先日、2年前に商品を購入したお客様より
領収書の発行依頼がありました。
もちろん、日付は 購入日でということなのですが、
領収書の発行義務はあるのでしょうか?
また、発行義務の時効などありましたら、その期間を
教えていただければと思います。
宜しくお願いいたします。

この質問に回答
回答

Re: 領収書発行義務って いつまで?

2005/03/04 19:53

おけ

さらにすごい常連さん

編集

copapaさんお書きのように、同時履行の原則から、
基本的には領収証の後日発行請求を拒否出来ますネ。
(基本的には、というのが、曲者です。)

それでもなお後日発行を請求するなら、
まずは請求する側が支払った事実を証明することになりましょう。

でも、支払った側が支払ったことを証明するのは、難しいでしょうね・・・。


もっとも、請求は絶対に出来ないのか、
請求を受ける側は100%拒否出来るのか、といえば、
断言はしづらいように思うのです。

例えば、
領収証がその場で用意されていなかった場合、
お客さんが列をなしていてその場で領収証を貰える雰囲気ではなかった場合、
いつも領収証を発行してもらっている店でたまたま貰うのを忘れた場合
などなら、後日発行の請求もしやすいでしょうし、拒否はし難いでしょう。

さらに、ここまでは、前提として、
1.後日発行を請求する側・受ける側の力関係が対等
2.請求する側は「発行して欲しい」、請求される側は「発行したくない」と願っている
の2点を含めつつ記しましたが、
力関係が対等でなければ、あるいはどちらかが譲歩する気持ちも持っていたなら、
状況次第でますますもって、
100%出来る・出来ないとは言い難くなって参ります。


さて、fierworksさんが直面しておられる2年前の領収分の発行依頼ですが、
仮に特別な事情があったとしても、時間が経過し過ぎているように思います。

支払時に領収証発行を請求するのが原則なのに、
つまりはその瞬間瞬間が勝負なのに、2年も放っておいたのは、
「あんたサボリ過ぎやで、ええかげんにせいや」と言われても仕方の無いこと
(「権利の上にあぐらをかく行為」と言われても仕方の無いこと)
です。

だから、基本的には、拒否出来るかと思われます。

ただ、これまたcopapaさんお書きのように、
今後の取引関係や、現在の力関係なども考えて、
判断するのがいいでしょうね。

拒否をする場合にも、「同時履行の原則」を前面に出すよりは、
「社内手続き上、2年も前の領収証発行は、出来ないことになっています」
などとしたほうが、相手の説得もしやすいでしょう。
相手がゴネてきたらそこで始めて、「同時履行の原則」を持ち出すのが良いかと。

copapaさんお書きのように、同時履行の原則から、
基本的には領収証の後日発行請求を拒否出来ますネ。
(基本的には、というのが、曲者です。)

それでもなお後日発行を請求するなら、
まずは請求する側が支払った事実を証明することになりましょう。

でも、支払った側が支払ったことを証明するのは、難しいでしょうね・・・。


もっとも、請求は絶対に出来ないのか、
請求を受ける側は100%拒否出来るのか、といえば、
断言はしづらいように思うのです。

例えば、
領収証がその場で用意されていなかった場合、
お客さんが列をなしていてその場で領収証を貰える雰囲気ではなかった場合、
いつも領収証を発行してもらっている店でたまたま貰うのを忘れた場合
などなら、後日発行の請求もしやすいでしょうし、拒否はし難いでしょう。

さらに、ここまでは、前提として、
1.後日発行を請求する側・受ける側の力関係が対等
2.請求する側は「発行して欲しい」、請求される側は「発行したくない」と願っている
の2点を含めつつ記しましたが、
力関係が対等でなければ、あるいはどちらかが譲歩する気持ちも持っていたなら、
状況次第でますますもって、
100%出来る・出来ないとは言い難くなって参ります。


さて、fierworksさんが直面しておられる2年前の領収分の発行依頼ですが、
仮に特別な事情があったとしても、時間が経過し過ぎているように思います。

支払時に領収証発行を請求するのが原則なのに、
つまりはその瞬間瞬間が勝負なのに、2年も放っておいたのは、
「あんたサボリ過ぎやで、ええかげんにせいや」と言われても仕方の無いこと
(「権利の上にあぐらをかく行為」と言われても仕方の無いこと)
です。

だから、基本的には、拒否出来るかと思われます。

ただ、これまたcopapaさんお書きのように、
今後の取引関係や、現在の力関係なども考えて、
判断するのがいいでしょうね。

拒否をする場合にも、「同時履行の原則」を前面に出すよりは、
「社内手続き上、2年も前の領収証発行は、出来ないことになっています」
などとしたほうが、相手の説得もしやすいでしょう。
相手がゴネてきたらそこで始めて、「同時履行の原則」を持ち出すのが良いかと。

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No. タイトル 投稿者 投稿日時
0 fireworks 2005/03/04 11:05
1 伊藤英明 2005/03/04 12:35
2 hawaii 2005/03/04 13:59
3 伊藤英明 2005/03/04 14:34
4 hawaii 2005/03/04 14:39
5 伊藤英明 2005/03/04 14:49
6 hawaii 2005/03/04 14:54
7
Re: 領収書発行義務って いつまで?
おけ 2005/03/04 19:53
8 fireworks 2005/03/07 17:41