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インボイス制度による3万未満公共機関特例(日々の少額出張交通費)

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インボイス制度による3万未満公共機関特例(日々の少額出張交通費)

2023/10/27 08:34

NAMI

おはつ

回答数:1

編集

毎日1回で3万未満の公共交通機関(バス・電車)を使用し
会社へ経費申請をしますが、インボイス制度では公共機関特例措置となり帳簿に内容記載のみで消費税控除が出来るとあります。

1日に20回ほど、電車に乗った場合(1回の乗車料金¥140~¥300ほど)
帳簿には、20回TOTAL額の乗車金額計上&内容記載 又は 1回ごとの乗車金額&内容記載、どちらをするべきでしょうか。
計上時間短縮の為、1回毎の計上ではなく、20回まとめて帳簿に計上&内容記載をしたいが可能なのか。

毎日1回で3万未満の公共交通機関(バス・電車)を使用し
会社へ経費申請をしますが、インボイス制度では公共機関特例措置となり帳簿に内容記載のみで消費税控除が出来るとあります。

1日に20回ほど、電車に乗った場合(1回の乗車料金¥140~¥300ほど)
帳簿には、20回TOTAL額の乗車金額計上&内容記載 又は 1回ごとの乗車金額&内容記載、どちらをするべきでしょうか。
計上時間短縮の為、1回毎の計上ではなく、20回まとめて帳簿に計上&内容記載をしたいが可能なのか。

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Re:インボイス制度による3万未満公共機関特例(日々の少額出張交通費)

2023/10/27 13:27

rew;01

すごい常連さん

編集

3万未満の公共交通機関の特例は、
1回の利用ごとではなく、1回の支払いごとに判断されます。
(回数券の場合は一回の支払いごとで判断。スイカ払い(不課税)は2万円が上限なので、
インボイスがなくても利用分の課税仕入れが可能)
会社に対する交通費申請書などでは、年月日、訪問先、乗車区間、運賃などを記載するのが
通例だと思いますので、総勘定元帳では交通費特例と金額のまとめて記載でも大丈夫でしょう。

3万未満の公共交通機関の特例は、
1回の利用ごとではなく、1回の支払いごとに判断されます。
(回数券の場合は一回の支払いごとで判断。スイカ払い(不課税)は2万円が上限なので、
インボイスがなくても利用分の課税仕入れが可能)
会社に対する交通費申請書などでは、年月日、訪問先、乗車区間、運賃などを記載するのが
通例だと思いますので、総勘定元帳では交通費特例と金額のまとめて記載でも大丈夫でしょう。

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0 NAMI 2023/10/27 08:34
1
Re:インボイス制度による3万未満公共機関特例(日々の少額出張交通費)
rew;01 2023/10/27 13:27

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