arizona

おはつ

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10年前に契約した生命保険契約を、この度払済に変更しました。
一部解約等もしていないので、解約返戻金等として金銭での受け取りは発生していません。(据置?というのでしょうか)

令和元年に生命保険契約に関する通達の変更がされる前に契約していたもので、
それまで掛金を全額損金として処理してきました。
(現行の法人税通達に当てはめると、最高返戻率85%超の契約に該当する契約でした)

払済にした時点で、原則、解約返戻金相当額と資産計上額との差額を洗替処理しないといけないようなのですが、これまで経費で落としてきているので資産計上されている金額はありません。
その場合、「長期前払費用等(資産科目)/雑収入」で、解約返戻金相当額を計上しないとならないでしょうか?

また、法人税基本通達9-3-7の2の注意書き1の、同種類の払済保険に変更した場合に、本文の取り扱いを適用せずに、保険事故の発生または解約失効等により契約が終了するまで計上しているときはこれを認める、という例外?の処理もできるそうなのですが、今回のケースに当てはまるのでしょうか?

10年前に契約した生命保険契約を、この度払済に変更しました。
一部解約等もしていないので、解約返戻金等として金銭での受け取りは発生していません。(据置?というのでしょうか)

令和元年に生命保険契約に関する通達の変更がされる前に契約していたもので、
それまで掛金を全額損金として処理してきました。
(現行の法人税通達に当てはめると、最高返戻率85%超の契約に該当する契約でした)

払済にした時点で、原則、解約返戻金相当額と資産計上額との差額を洗替処理しないといけないようなのですが、これまで経費で落としてきているので資産計上されている金額はありません。
その場合、「長期前払費用等(資産科目)/雑収入」で、解約返戻金相当額を計上しないとならないでしょうか?

また、法人税基本通達9-3-7の2の注意書き1の、同種類の払済保険に変更した場合に、本文の取り扱いを適用せずに、保険事故の発生または解約失効等により契約が終了するまで計上しているときはこれを認める、という例外?の処理もできるそうなのですが、今回のケースに当てはまるのでしょうか?