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扶養控除の対象について
2022/01/04 03:05
ケロさん
ちょい参加
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扶養控除の対象について 父、母、(共に70才以降)、子の家系で (万) 父150 母0 子300 と仮定します。 父が母を配偶者控除適用した場合 子は子で母を老人扶養親族として扶養控除を 適用する事は出来るのでしょうか? 宜しくお願い致します。
Re:Re:扶養控除の対象について
2022/01/04 23:29
ご回答ありがとうございます、 重複適用が不可との事なのですが、 仮に父が会社員で母を配偶者扶養控除を出し、 子が自営業で母を高齢者控除をそれぞれ適用 して確定申告を仮にした場合、 両方修正申告の対象になるのか、どちらかが 控除を優先されるといった事はあるのでしょうか?
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