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転売ということであれば軽油引取税の部分も売上に含まれるのではないかと思うのですが、立替金的要素なので消費税不課税でよいのか、それとも課税対象なのかは自信がありません。
石油販売業者であれば元売り会社から仕入れる際に引取税は含まれて請求される(引取税の納付は元売り会社)場合と、引取税は含めずに請求される(引取税は仕入・販売業者が納付する)場合とで会計処理が異なると思うのです(実際の取引については私は知り得る立場にはありません)。
転売であれば仕入金額に引取税が含まれていますから、貴社では引取税は納付しないということでよろしいでしょうか。
貴社から購入した会社は引取税部分は「租税公課」もしくは軽油本体と同じ勘定科目(消耗品費や旅費交通費など)で消費税は不課税として仕訳をするのは当然のことでしょう。しかし貴社においては仕入時・販売時に租税公課で計上するのはどうなのでしょう。私の私見ですが軽油本体と同じ「仕入」「売上」ではないのでしょうか。
軽油(消費税・引取税を含め)@100で100リッターを仕入れた場合(10,000円)
軽油引取税:3,210円(1リッター当り32.1円)
軽油本体:(消費税込み)10,000−3,210=6,790円
消費税:6,790×8/108=502.96(1円未満切捨てで502円)
軽油本体(消費税抜):6,790−502=6,288円
仕訳(仕入時)
仕入6,288/買掛金10,000
仮払消費税502/----------
仕入3,210/---------(軽油引取税:不課税)
仕訳(転売分の請求時)※@110円で転売
売掛金11,000/売上7,213(軽油本体・消費税別)※
-----------------/仮受消費税577※
-----------------/売上3,210(軽油引取税相当分・不課税)
※11,000円(@110×100リッター)から引取税分3,210円を引いた7,790円を税抜金額と仮受消費税に分解した金額です。
上記の例では軽油引取税部分は立替金的要素として仕訳しております。この考えが正しいのかどうか、顧問税理士や税務署で確認された方がよろしいのではないかと思います。自信のない回答で申し訳ありません。
転売ということであれば軽油引取税の部分も売上に含まれるのではないかと思うのですが、立替金的要素なので消費税不課税でよいのか、それとも課税対象なのかは自信がありません。
石油販売業者であれば元売り会社から仕入れる際に引取税は含まれて請求される(引取税の納付は元売り会社)場合と、引取税は含めずに請求される(引取税は仕入・販売業者が納付する)場合とで会計処理が異なると思うのです(実際の取引については私は知り得る立場にはありません)。
転売であれば仕入金額に引取税が含まれていますから、貴社では引取税は納付しないということでよろしいでしょうか。
貴社から購入した会社は引取税部分は「租税公課」もしくは軽油本体と同じ勘定科目(消耗品費や旅費交通費など)で消費税は不課税として仕訳をするのは当然のことでしょう。しかし貴社においては仕入時・販売時に租税公課で計上するのはどうなのでしょう。私の私見ですが軽油本体と同じ「仕入」「売上」ではないのでしょうか。
軽油(消費税・引取税を含め)@100で100リッターを仕入れた場合(10,000円)
軽油引取税:3,210円(1リッター当り32.1円)
軽油本体:(消費税込み)10,000−3,210=6,790円
消費税:6,790×8/108=502.96(1円未満切捨てで502円)
軽油本体(消費税抜):6,790−502=6,288円
仕訳(仕入時)
仕入6,288/買掛金10,000
仮払消費税502/----------
仕入3,210/---------(軽油引取税:不課税)
仕訳(転売分の請求時)※@110円で転売
売掛金11,000/売上7,213(軽油本体・消費税別)※
-----------------/仮受消費税577※
-----------------/売上3,210(軽油引取税相当分・不課税)
※11,000円(@110×100リッター)から引取税分3,210円を引いた7,790円を税抜金額と仮受消費税に分解した金額です。
上記の例では軽油引取税部分は立替金的要素として仕訳しております。この考えが正しいのかどうか、顧問税理士や税務署で確認された方がよろしいのではないかと思います。自信のない回答で申し訳ありません。