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源泉徴収表や支払調書の提出範囲と本人への送付って?

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源泉徴収表や支払調書の提出範囲と本人への送付って?

2019/01/19 03:08

mee

おはつ

回答数:5

編集

こんばんは、年末調整お初のmeeです。
ただいまものすごく混乱真っ只中です。法定調書及び源泉徴収票、支払調書、個人別明細書について困りました(;_;)

年間の給与が確定し、年末調整を行ったんですが、各市町村へ提出する給与の支払報告書って12月31日退職の人は、普通徴収者の数に入れるんでしょうか?そこの辺がわかりません。
その職員からは12月分の所得税も住民税も徴収したんですけどあとの5月までの分は本人支払とゆうことで移動届けを出す予定です…まだ出してないんですが…。。(〃_ _)σ‖

また年に1回から5回程度、役員さんに集まってもらい報酬を支払ってます(5千〜2万程度)。そのため本人へ源泉徴収票を送付し、市町村へ給与の支払報告書(個人別明細書)を普通徴収者として送付したんですが、先日ある市町村から報告書(個人明細書)について役員報酬として支払っているので個人別明細書をこちらへ送るのはおかしいと言われたのですが…そうなんでしょうか…どなたか教えていただけないでしょうか…((´д`))
そして、別店舗の職員からは給与支払い報告書(個人明細書)に書くんじゃなくて、源泉徴収票(市町村用)に書いて市町村へ提出するですよ〜。といわれたんですが源泉徴収票(市町村用)ってあるんでしょうか、私の見間違いか、源泉徴収票(市町村用)ってないんですがもしや市町村役場に備えられているんでしょうか…

んー、またこの年は土地の取得と建築事業があり、司法書士と家屋調査士等に登記などの手続手数料を支払いました。そして、税理士と労務士の顧問料を毎月支払っていました。みなさん5万以上の報酬です。それぞれに税務署へ支払調書を提出して、各個人へも支払調書を送るんでしょうか?

混乱してます…(´д`|||)どなたか教えて下さい(T^T)

こんばんは、年末調整お初のmeeです。
ただいまものすごく混乱真っ只中です。法定調書及び源泉徴収票支払調書、個人別明細書について困りました(;_;)

年間の給与が確定し、年末調整を行ったんですが、各市町村へ提出する給与の支払報告書って12月31日退職の人は、普通徴収者の数に入れるんでしょうか?そこの辺がわかりません。
その職員からは12月分の所得税も住民税も徴収したんですけどあとの5月までの分は本人支払とゆうことで移動届けを出す予定です…まだ出してないんですが…。。(〃_ _)σ‖

また年に1回から5回程度、役員さんに集まってもらい報酬を支払ってます(5千〜2万程度)。そのため本人へ源泉徴収票を送付し、市町村へ給与の支払報告書(個人別明細書)を普通徴収者として送付したんですが、先日ある市町村から報告書(個人明細書)について役員報酬として支払っているので個人別明細書をこちらへ送るのはおかしいと言われたのですが…そうなんでしょうか…どなたか教えていただけないでしょうか…((´д`))
そして、別店舗の職員からは給与支払い報告書(個人明細書)に書くんじゃなくて、源泉徴収票(市町村用)に書いて市町村へ提出するですよ〜。といわれたんですが源泉徴収票(市町村用)ってあるんでしょうか、私の見間違いか、源泉徴収票(市町村用)ってないんですがもしや市町村役場に備えられているんでしょうか…

んー、またこの年は土地の取得と建築事業があり、司法書士と家屋調査士等に登記などの手続手数料を支払いました。そして、税理士と労務士の顧問料を毎月支払っていました。みなさん5万以上の報酬です。それぞれに税務署へ支払調書を提出して、各個人へも支払調書を送るんでしょうか?

混乱してます…(´д`|||)どなたか教えて下さい(T^T)

この質問に回答
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Re:源泉徴収表や支払調書の提出範囲と本人への送付って?

2019/01/19 15:15

efu

すごい常連さん

編集

分かる範囲で回答させていただきます。

>12月31日退職の人は、普通徴収者の数に入れるんでしょうか?

退職者ですから平成31年(2019年)6月以降の住民税は給与から徴収不可能です。平成30年退職ですから給与支払報告書(源泉徴収票)の退職年月日欄に30年12月31日を明記することと、総括表の内訳として「退職者」に分類すること、そして「特別徴収に係る給与所得者の異動届出書」を提出することで市町村役場は6月以降の住民税について当該退職者の自宅に普通徴収で納付書を送付するはずです。

>また年に1回から5回程度、役員さんに集まってもらい報酬を支払ってます(5千〜2万程度)。そのため本人へ源泉徴収票を送付し、市町村へ給与の支払報告書(個人別明細書)を普通徴収者として送付したんですが、先日ある市町村から報告書(個人明細書)について役員報酬として支払っているので個人別明細書をこちらへ送るのはおかしいと言われたのですが…そうなんでしょうか

市町村役場がなぜそのようなことを言うのか理解できませんが、もしかしたら種別欄に「報酬(あるいは役員報酬)」と記入して提出したのではありませんか? 市町村役場の担当者が、税理士や司法書士の報酬に対して発行する「支払調書」と間違えた可能性があります。「給与支払報告書の種別欄はあくまでも「給与」に関するものだけです。以前は役員に対する給与を「役員報酬」と呼んでいましたが会社法施行(確か平成19年だったと思いますが)の際に税法上の呼称も「役員給与」に改められました。ただ会社内では従業員給与と区別するために勘定科目として役員報酬を使っている会社は多いと思いますが、源泉徴収票の種別欄には「役員給与」と記入するべきです。

この件は市町村役場に再確認してください。

>別店舗の職員からは給与支払い報告書(個人明細書)に書くんじゃなくて、源泉徴収票(市町村用)に書いて市町村へ提出するですよ〜。といわれたんですが源泉徴収票(市町村用)ってあるんでしょうか、私の見間違いか、源泉徴収票(市町村用)ってないんですがもしや市町村役場に備えられているんでしょうか…

源泉徴収票と給与支払報告書は同じ内容です。税務署が配布する手書き複写式の4枚つづりのものをみれば、1枚目と2枚目が市区町村提出用の「給与支払報告書(個人別明細書)」、3枚目が税務署提出用の「源泉徴収票」、4枚目が受給者交付用の「源泉徴収票」となっています。給与ソフト用の専用用紙ならA4サイズで2枚印刷されそのうちの1枚が市町村提出用の「給与支払報告書(個人別明細書)」2片、1枚が源泉徴収票(税務署提出用と受給者交付用)2片となっているものと思います。

>またこの年は土地の取得と建築事業があり、司法書士と家屋調査士等に登記などの手続手数料を支払いました。そして、税理士と労務士の顧問料を毎月支払っていました。みなさん5万以上の報酬です。それぞれに税務署へ支払調書を提出して、各個人へも支払調書を送るんでしょうか?

年間の支払額が5万円を超えるものは税務署に送付しなければなりませんが、個人への送付は義務ではありません。送付してはいけないわけでもありませんから送付するかしないかの判断はそちらでお願いします。ちなみに私は送付しています(税務署に送付するしないにかかわらず)。

税務署から送付された年末調整関係の冊子の「給与所得の源泉徴収票等の法定調書の作成と提出の手引」および「市町村に提出する給与支払報告書等の作成及び提出についての手引書」をよく読みましょう。そして分からない部分は関係機関(税務署や市町村役場)に納得するまで訊きましょう。

分かる範囲で回答させていただきます。

>12月31日退職の人は、普通徴収者の数に入れるんでしょうか?

退職者ですから平成31年(2019年)6月以降の住民税は給与から徴収不可能です。平成30年退職ですから給与支払報告書(源泉徴収票)の退職年月日欄に30年12月31日を明記することと、総括表の内訳として「退職者」に分類すること、そして「特別徴収に係る給与所得者の異動届出書」を提出することで市町村役場は6月以降の住民税について当該退職者の自宅に普通徴収で納付書を送付するはずです。

>また年に1回から5回程度、役員さんに集まってもらい報酬を支払ってます(5千〜2万程度)。そのため本人へ源泉徴収票を送付し、市町村へ給与の支払報告書(個人別明細書)を普通徴収者として送付したんですが、先日ある市町村から報告書(個人明細書)について役員報酬として支払っているので個人別明細書をこちらへ送るのはおかしいと言われたのですが…そうなんでしょうか

市町村役場がなぜそのようなことを言うのか理解できませんが、もしかしたら種別欄に「報酬(あるいは役員報酬)」と記入して提出したのではありませんか? 市町村役場の担当者が、税理士や司法書士の報酬に対して発行する「支払調書」と間違えた可能性があります。「給与支払報告書の種別欄はあくまでも「給与」に関するものだけです。以前は役員に対する給与を「役員報酬」と呼んでいましたが会社法施行(確か平成19年だったと思いますが)の際に税法上の呼称も「役員給与」に改められました。ただ会社内では従業員給与と区別するために勘定科目として役員報酬を使っている会社は多いと思いますが、源泉徴収票の種別欄には「役員給与」と記入するべきです。

この件は市町村役場に再確認してください。

>別店舗の職員からは給与支払い報告書(個人明細書)に書くんじゃなくて、源泉徴収票(市町村用)に書いて市町村へ提出するですよ〜。といわれたんですが源泉徴収票(市町村用)ってあるんでしょうか、私の見間違いか、源泉徴収票(市町村用)ってないんですがもしや市町村役場に備えられているんでしょうか…

源泉徴収票と給与支払報告書は同じ内容です。税務署が配布する手書き複写式の4枚つづりのものをみれば、1枚目と2枚目が市区町村提出用の「給与支払報告書(個人別明細書)」、3枚目が税務署提出用の「源泉徴収票」、4枚目が受給者交付用の「源泉徴収票」となっています。給与ソフト用の専用用紙ならA4サイズで2枚印刷されそのうちの1枚が市町村提出用の「給与支払報告書(個人別明細書)」2片、1枚が源泉徴収票(税務署提出用と受給者交付用)2片となっているものと思います。

>またこの年は土地の取得と建築事業があり、司法書士と家屋調査士等に登記などの手続手数料を支払いました。そして、税理士と労務士の顧問料を毎月支払っていました。みなさん5万以上の報酬です。それぞれに税務署へ支払調書を提出して、各個人へも支払調書を送るんでしょうか?

年間の支払額が5万円を超えるものは税務署に送付しなければなりませんが、個人への送付は義務ではありません。送付してはいけないわけでもありませんから送付するかしないかの判断はそちらでお願いします。ちなみに私は送付しています(税務署に送付するしないにかかわらず)。

税務署から送付された年末調整関係の冊子の「給与所得の源泉徴収票等の法定調書の作成と提出の手引」および「市町村に提出する給与支払報告書等の作成及び提出についての手引書」をよく読みましょう。そして分からない部分は関係機関(税務署や市町村役場)に納得するまで訊きましょう。

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