•  

助け合い

経理、労務、総務のことでわからないこと、利用者同士で助け合いを目的とした掲示板です。ルールを守ってご利用くださいませ。

源泉徴収票 所得控除の額の合計額 誤り

質問 回答受付中

源泉徴収票 所得控除の額の合計額 誤り

2018/03/11 12:44

A

おはつ

回答数:7

編集

支払い金額 2263526
給与所得控除後の金額 1402000
所得控除の額の合計額 115151
源泉徴収税額 55435
社会保険料等の金額 115151

いただいた28年分の源泉徴収票に記載されている数字なんですがおかしくないでしょうか?

支払い金額 2263526
給与所得控除後の金額 1402000
所得控除の額の合計額 115151
源泉徴収税額 55435
社会保険料等の金額 115151

いただいた28年分の源泉徴収票に記載されている数字なんですがおかしくないでしょうか?

この質問に回答
回答

Re:源泉徴収票 所得控除の額の合計額 誤り

2018/03/11 14:56

efu

すごい常連さん

編集

その源泉徴収票は年末調整がされている分でしょうか?
もしかしたら「乙欄」に○印(もしくは*印)が付いていませんか?
あるいは摘要欄に「年調未済」という表示はありませんか?

1.年末調整がされていると仮定した場合、
・所得控除の合計額に基礎控除の38万円が抜けています。正しくは基礎控除380,000円+社会保険料115,151円の495,151円とならなければなりません。
・所得控除の合計額が495,151円であれば課税給与所得(給与所得控除後の金額から所得控除の合計額を引いて千円未満を切捨てた額)は906,000円となり、所得税率は復興特別所得税を含めて5.105%ですから源泉徴収税額欄は46,200円(百円未満切捨て)とならなければなりません。
・基礎控除の38万円を除いて税額計算しても源泉徴収税額が55,435円にはなりません。

2.年末調整がされていないと仮定した場合、
・年末調整がされていない源泉徴収票の金額欄に関する記載事項は、「(給与の)支払金額」、「社会保険料等の金額」、「源泉徴収税額」のみです。社会保険料と源泉徴収税額は給与から徴収した金額(給与明細に記載された金額)が記載されているだけです。
・金額欄以外の記載は当該所得者が乙欄適用なら「乙欄」に○印(もしくは*印)、年の途中での退職者なら「退職年月日」欄に退職した日付、摘要欄に年末調整をしていないという意味の「年調未済」という表示(この表示は義務ではありません)だけです。
・ということは「給与所得控除後の金額」および「所得控除の合計額」欄に記載があること自体が間違いです。

3.上記により源泉徴収税額55,435円という金額は年末調整を行っていないただ単に給与から徴収された源泉税の合計額であると推測できます。結果としてこの源泉徴収票は年末調整がされていないにもかかわらず記載してはいけない「給与所得控除の金額」や「所得控除合計額」が間違って記載された源泉徴収票ということになります。

その源泉徴収票年末調整がされている分でしょうか?
もしかしたら「乙欄」に○印(もしくは*印)が付いていませんか?
あるいは摘要欄に「年調未済」という表示はありませんか?

1.年末調整がされていると仮定した場合、
・所得控除の合計額に基礎控除の38万円が抜けています。正しくは基礎控除380,000円+社会保険料115,151円の495,151円とならなければなりません。
・所得控除の合計額が495,151円であれば課税給与所得(給与所得控除後の金額から所得控除の合計額を引いて千円未満を切捨てた額)は906,000円となり、所得税率は復興特別所得税を含めて5.105%ですから源泉徴収税額欄は46,200円(百円未満切捨て)とならなければなりません。
・基礎控除の38万円を除いて税額計算しても源泉徴収税額が55,435円にはなりません。

2.年末調整がされていないと仮定した場合、
・年末調整がされていない源泉徴収票の金額欄に関する記載事項は、「(給与の)支払金額」、「社会保険料等の金額」、「源泉徴収税額」のみです。社会保険料と源泉徴収税額は給与から徴収した金額(給与明細に記載された金額)が記載されているだけです。
・金額欄以外の記載は当該所得者が乙欄適用なら「乙欄」に○印(もしくは*印)、年の途中での退職者なら「退職年月日」欄に退職した日付、摘要欄に年末調整をしていないという意味の「年調未済」という表示(この表示は義務ではありません)だけです。
・ということは「給与所得控除後の金額」および「所得控除の合計額」欄に記載があること自体が間違いです。

3.上記により源泉徴収税額55,435円という金額は年末調整を行っていないただ単に給与から徴収された源泉税の合計額であると推測できます。結果としてこの源泉徴収票は年末調整がされていないにもかかわらず記載してはいけない「給与所得控除の金額」や「所得控除合計額」が間違って記載された源泉徴収票ということになります。

返信

回答一覧
表示:

この質問に関連するキーワード