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74歳までなら被扶養者にしても問題は無いと思います。
無給では、保険加入者にはできないですしね。
(標準報酬をどうするのかという問題がある。)
あるとすれば、国保のみだが、国保に加入しなければならないという規定を聞いたことがない。
非常勤役員は、報酬を支払っていても会社の健康保険に加入させなくとも大丈夫という考え方が一般的だと思いますが、組合健保などで一律にそれを認めてくれるとは限りません。
役員に労働の対価を支払っている場合には…確か…非常勤でも加入させてくださいと言われたような気がします。
ただ、労働日が決まっていて、その対価を得ている一般労働者と同じように、役員報酬も単純に労働の対価と考えることが適正なのか問題のあるところだと思っています。
役員の職務は出社しないと果たせないというものではないですから。(経営責任)
常勤なら加入で、非常勤なら未加入にできるという考え方がそもそも問題ですよね。一般の労働者と違って、月に何日出社したら常勤と判断すべきかなどの基準を決めること自体が難しいと思います。
非常勤なら未加入でよいとするならば、出社はほとんどないし、出社日は取り決めされていないということで届出すればよいと思います。
今回は報酬そのものがないわけですから、そのような問題が発生することはないと思いますが。
74歳までなら被扶養者にしても問題は無いと思います。
無給では、保険加入者にはできないですしね。
(標準報酬をどうするのかという問題がある。)
あるとすれば、国保のみだが、国保に加入しなければならないという規定を聞いたことがない。
非常勤役員は、報酬を支払っていても会社の健康保険に加入させなくとも大丈夫という考え方が一般的だと思いますが、組合健保などで一律にそれを認めてくれるとは限りません。
役員に労働の対価を支払っている場合には…確か…非常勤でも加入させてくださいと言われたような気がします。
ただ、労働日が決まっていて、その対価を得ている一般労働者と同じように、役員報酬も単純に労働の対価と考えることが適正なのか問題のあるところだと思っています。
役員の職務は出社しないと果たせないというものではないですから。(経営責任)
常勤なら加入で、非常勤なら未加入にできるという考え方がそもそも問題ですよね。一般の労働者と違って、月に何日出社したら常勤と判断すべきかなどの基準を決めること自体が難しいと思います。
非常勤なら未加入でよいとするならば、出社はほとんどないし、出社日は取り決めされていないということで届出すればよいと思います。
今回は報酬そのものがないわけですから、そのような問題が発生することはないと思いますが。
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