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貴社の加入している健康保険の保険者(協会けんぽや健保組合)の料額表を見てください。
下記URLは全国健康保険協会(協会けんぽ)の東京都の場合の料額表です。
厚生年金は全国統一基準ですので上記の表を参照してただいて問題はありませんが、健康保険は保険者によって料額表に違いがあるかもしれませんので必ず貴社が加入している保険者のものでご確認をください。
http://www.kyoukaikenpo.or.jp/~/media/Files/shared/hokenryouritu/h28/ippan10gatu/28091613tokyo.pdf
例えば標準報酬月額が20万円(報酬月額195,000円以上・210,000円未満)は健康保険は17等級、厚生年金保険は14等級となっています。この等級に対する2等級以上の差は健康保険は19等級以上もしくは15等級以下、厚生年金保険では16等級以上もしくは12等級以下になった場合です。
※月額変更の対象となるのは、給与の固定給部分に変更があった月から3か月の平均支給額で2等級以上の差が出た場合です。固定給部分に変更がなく変動給によって支給額が増減した場合は月額変更の対象外です。
なおすでに等級が料額表の最上位もしくは最下位の1等級下または1等級上に位置していて、どれだけ平均金額に差が出ても2等級以上の差にならない場合は1等級の差でも月額変更の対象になる場合があります。
貴社の加入している健康保険の保険者(協会けんぽや健保組合)の料額表を見てください。
下記URLは全国健康保険協会(協会けんぽ)の東京都の場合の料額表です。
厚生年金は全国統一基準ですので上記の表を参照してただいて問題はありませんが、健康保険は保険者によって料額表に違いがあるかもしれませんので必ず貴社が加入している保険者のものでご確認をください。
http://www.kyoukaikenpo.or.jp/~/media/Files/shared/hokenryouritu/h28/ippan10gatu/28091613tokyo.pdf
例えば標準報酬月額が20万円(報酬月額195,000円以上・210,000円未満)は健康保険は17等級、厚生年金保険は14等級となっています。この等級に対する2等級以上の差は健康保険は19等級以上もしくは15等級以下、厚生年金保険では16等級以上もしくは12等級以下になった場合です。
※月額変更の対象となるのは、給与の固定給部分に変更があった月から3か月の平均支給額で2等級以上の差が出た場合です。固定給部分に変更がなく変動給によって支給額が増減した場合は月額変更の対象外です。
なおすでに等級が料額表の最上位もしくは最下位の1等級下または1等級上に位置していて、どれだけ平均金額に差が出ても2等級以上の差にならない場合は1等級の差でも月額変更の対象になる場合があります。