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月額変更届について(超初心者です)

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月額変更届について(超初心者です)

2015/06/16 15:05

のらねこハッチ

おはつ

回答数:9

編集

お世話になります。
4月より小さな診療所で働いています。
このたび、初めて算定基礎届を出すことになりましたが、
分からないことがいっぱいあって困っています。

4月より、2人の従業員さんのお給料(総支給額合計)がアップしました。
基本給が1万円アップ、主任手当がそれぞれ4万円、5万円アップです。

また、非固定的賃金(時間外勤務)もアップしました。

4月、5月の報酬月額(総支給額合計の平均)は
従前の標準報酬月額の等級とそれぞれ2,3ランク違います。

ですが、4,5月の支給額にはアップした時間外勤務手当も含まれているので、
本当に等級がアップしているとしてよいのか
(なにやら非固定賃金が増えても月額変更届は出さなくてもよいと便覧にかいてあったので)
別に計算したりする必要があるのか、よくわかりません。

あと、算定基礎届は7月提出ですが、
4,5,6の3か月間はちょうど昇給してからの3か月となるので、
この平均をもって標準報酬月額として算定基礎届に書いてはだめなのでしょうか。
やはり、月額変更届を書かないとだめでしょうか。

基本的な質問でまことに心苦しいですが、
お答えをいただけるとありがたいです。

どうぞよろしくお願いします!

お世話になります。
4月より小さな診療所で働いています。
このたび、初めて算定基礎届を出すことになりましたが、
分からないことがいっぱいあって困っています。

4月より、2人の従業員さんのお給料(総支給額合計)がアップしました。
基本給が1万円アップ、主任手当がそれぞれ4万円、5万円アップです。

また、非固定的賃金(時間外勤務)もアップしました。

4月、5月の報酬月額(総支給額合計の平均)は
従前の標準報酬月額の等級とそれぞれ2,3ランク違います。

ですが、4,5月の支給額にはアップした時間外勤務手当も含まれているので、
本当に等級がアップしているとしてよいのか
(なにやら非固定賃金が増えても月額変更届は出さなくてもよいと便覧にかいてあったので)
別に計算したりする必要があるのか、よくわかりません。

あと、算定基礎届は7月提出ですが、
4,5,6の3か月間はちょうど昇給してからの3か月となるので、
この平均をもって標準報酬月額として算定基礎届に書いてはだめなのでしょうか。
やはり、月額変更届を書かないとだめでしょうか。

基本的な質問でまことに心苦しいですが、
お答えをいただけるとありがたいです。

どうぞよろしくお願いします!

この質問に回答
回答

Re:月額変更届について(超初心者です)

2015/06/16 22:40

efu

すごい常連さん

編集

基本は固定給部分に変更があった場合は「月額変更」対象者です。変更があった月から3か月の平均支給額が従前の標準報酬月額と2等級以上の差が出た場合は「月額変更届」を提出し、2等級以上の差がでなければ届を出す必要がなく標準報酬月額に変更はありません。

上記を前提として、4月に固定給部分が変更となった場合はとりあえずその方は月額変更対象者になります。そして4月〜6月の平均支給額と従前の標準報酬月額を比較して2等級以上の差がでれば「月額変更届」を提出し、7月の保険料から改定(7月月変)となります。2等級以上の差がでなければ「定時改定」の手続きとしての「算定基礎届」を提出し、9月分の保険料からその3か月の平均支給額から算定した新しい標準報酬月額を適用します。

したがって月変の場合に提出するのは「月額変更届」、定時改定で提出するのは「算定基礎届」で提出する書類が異なりますのでご注意ください。

なお5月に固定給部分が変更となってそこからの3ヶ月で月変となる場合は、7月の給与支給後に月額変更届の提出となり、8月分の保険料からの変更となりますし、6月に固定給の変更の場合は8月に月額変更届えお提出し9月分の保険料から改定となります。この場合、6月の給与支給後の算定基礎届の提出とダブルことになります。この場合は算定基礎届の提出時点で月額変更対象者であることは分かっているのですから、算定基礎届には「×月変予定」と記載し、支給額等を空欄にしたまま提出します。そして固定給変更月から3ヶ月を経過し月変が必要なら「月額変更届」を提出し、月変不要と判明したらその時点で「算定基礎届」を提出しなおします(戻り算定というそうです)。

もし6月の時点で算定基礎届を提出してしまっていて、月変が必要となったらすぐに健保に連絡して月額変更届を提出してください。算定基礎届と月額変更届では月額変更届が優先されます。

詳細は加盟している健保にご確認ください。

基本は固定給部分に変更があった場合は「月額変更」対象者です。変更があった月から3か月の平均支給額が従前の標準報酬月額と2等級以上の差が出た場合は「月額変更届」を提出し、2等級以上の差がでなければ届を出す必要がなく標準報酬月額に変更はありません。

上記を前提として、4月に固定給部分が変更となった場合はとりあえずその方は月額変更対象者になります。そして4月〜6月の平均支給額と従前の標準報酬月額を比較して2等級以上の差がでれば「月額変更届」を提出し、7月の保険料から改定(7月月変)となります。2等級以上の差がでなければ「定時改定」の手続きとしての「算定基礎届」を提出し、9月分の保険料からその3か月の平均支給額から算定した新しい標準報酬月額を適用します。

したがって月変の場合に提出するのは「月額変更届」、定時改定で提出するのは「算定基礎届」で提出する書類が異なりますのでご注意ください。

なお5月に固定給部分が変更となってそこからの3ヶ月で月変となる場合は、7月の給与支給後に月額変更届の提出となり、8月分の保険料からの変更となりますし、6月に固定給の変更の場合は8月に月額変更届えお提出し9月分の保険料から改定となります。この場合、6月の給与支給後の算定基礎届の提出とダブルことになります。この場合は算定基礎届の提出時点で月額変更対象者であることは分かっているのですから、算定基礎届には「×月変予定」と記載し、支給額等を空欄にしたまま提出します。そして固定給変更月から3ヶ月を経過し月変が必要なら「月額変更届」を提出し、月変不要と判明したらその時点で「算定基礎届」を提出しなおします(戻り算定というそうです)。

もし6月の時点で算定基礎届を提出してしまっていて、月変が必要となったらすぐに健保に連絡して月額変更届を提出してください。算定基礎届と月額変更届では月額変更届が優先されます。

詳細は加盟している健保にご確認ください。

お礼

2015/06/17 10:14

編集

どうやってお礼を書くのかわからなくて、
返信フォームでお礼を書いてしまいました><

丁寧でわかりやすいお返事ありがとうございました。
とても参考になりました。
いろいろと細かく複雑なものですね

またわからないことが出てくるかと思ますが、
その時はまたどうぞよろしくお願いします。


このたびはありがとうございました!

返信

回答一覧
表示:
No. タイトル 投稿者 投稿日時
0 のらねこハッチ 2015/06/16 15:05
1 ikkai 2015/06/16 22:35
3 のらねこハッチ 2015/06/17 10:02
2
Re:月額変更届について(超初心者です)
efu 2015/06/16 22:40
4 のらねこハッチ 2015/06/17 10:06
5 のらねこハッチ 2015/06/17 10:23
6 efu 2015/06/17 10:45

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